令和5年度から空き家に関する2つの新事業を実施します
1.岩出市空き家バンク事業
岩出市空き家バンク事業は、空き家の売却や賃貸を希望する空き家所有者等から申込みを受け、空き家を利活用したい方に向けて、わかやま移住定住支援センターが運営するウェブサイト「わかやま空き家バンク」上で物件情報を公開し、利活用希望者を広く募集するものです。(わかやま住まいポータルサイト(外部サイト))
わかやま空き家バンク利用イメージ
空き家バンクに物件を登録したい(空き家を売りたい、貸したい)方
登録方法
- 申請者が事前に市都市計画課に相談、市担当者と現地立ち合いを行う。
- 現地立ち合い、物件情報確認の上登録可能な物件であれば、申請者は市窓口に空き家バンク登録申請書、わかやま空き家バンク登録カードを提出する。
空き家バンク登録申請書(156KB)
わかやま空き家バンク登録カード(228KB)
- 市から和歌山県に空き家バンク登録を申請、ウェブサイト「わかやま空き家バンク」で物件情報を公開。
- 購入(賃借)希望者がいれば、売買契約(賃借契約)締結を行う。(県、市は契約に関与しません。)
登録条件
次の条件をすべて満たす場合、登録するものとする。
- 当該空き家に係る税の滞納がないこと。
- 売却の場合、申請者は登記名義人又は売買契約時に登記の手続きを完了できる者であること。
- 賃貸の場合、当該空き家の権利関係が明らか(貸主が明らか)であること。
- 老朽、損傷等が著しい空き家でないこと。
- 宅地建物取引業者と媒介契約が締結されていないこと。
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項)に所在する空き家でないこと。
- その他、知事が空き家バンクへの登録を適当でないと認める空き家でないこと。
空き家の利活用を希望する(空き家を買いたい、借りたい)方
利用方法
- わかやま住まいポータルサイト(わかやま空き家バンク)内で利用者登録申請を行う。
わかやま住まいポータルサイト利用方法(外部サイト) - ウェブサイトにて物件を探す。気になる物件があれば、市都市計画課に問い合わせをする。
- 空き家所有者等と交渉、契約を行う。(県、市は契約に関与しません。)
要綱
2.岩出市地域土地再生事業
岩出市地域土地再生事業は、市が空き家等及びその敷地の寄附を受け入れ、建築物等を除却し、その跡地の利活用を促進することで、安全で安心な住環境をつくることが目的の事業です。不要となった空き家の管理や解体についてお困りの方は、ぜひご相談ください。
利用方法
- 空き家の所有者等が都市計画課に空家等調査申込書により、調査を申込む。市は現地調査を行うなど、寄附を受けることが可能か調査。
空家等調査申込書(様式第1号)(60KB)
- 調査の結果、寄附受けの可否を空家等調査結果通知書により申込者に通知。
- 寄附が可能な場合、空き家の所有者等は通知を受けてから30日以内に下記の寄附申込書及び関係書類により、申込みを行い、市が所有権移転登記を行う。
寄附申込書(様式第4号)(43KB)
登記承諾書兼登記原因証明情報(様式第5号)(54KB)
誓約書(様式第6号)(78KB)
印鑑証明書
その他市長が必要と認める書類 - 寄附を受けた建築物等を市が除却。
- 建築物等を除却した跡地は、市が公共的目的で活用または売却。
※どちらにも適さない場合は、将来的な利活用に備え、市が適正に管理。
利用条件
対象物件が次に掲げる条件をすべて満たす場合に、寄附を受け入れることができるものとする。
- 所有者等に寄附する意思があること。
- 敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。以下同じ。)及び建築物等を同時に寄附することができること。
- 抵当権その他の第三者の権利が設定されていないこと。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域に所在するものでないこと。
- 接道に十分な幅員があるなど、建築物等の除却を行うことが困難でないこと。
- 所有者等に市税の滞納がないこと。
- 本事業の実施により、周辺生活環境の保全に寄与するとともに、跡地の利活用の効果が認められること。
要綱
このページに関するお問合せ先
事業部 都市計画課 TEL 0736-62-2141(内線223)
事業部 都市計画課 TEL 0736-62-2141(内線223)