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国民年金

20歳になったら全員が国民年金に

国民年金に必ず加入しなければならない方は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方です。農業及び自営業の方はもちろん、学生やアルバイト、家事手伝いなどの方も、20歳になったら全員が加入しなければなりません。

国民年金の被保険者の資格は、保険料を納める方法の違いによって、次の4種類に分かれます。

第1号被保険者 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で、農業及び自営業や学生などの方
第2号被保険者 サラリーマンや公務員などで厚生年金保険・共済組合などに加入している方
第3号被保険者 厚生年金保険や共済組合などに加入している人(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方
任意加入被保険者
(希望すれば加入できる方)
  • 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
  • 年金を受けるために必要な資格期間(受給資格期間)の足りない方や、過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない60歳以上65歳未満の方
  • 60歳未満で厚生年金保険または共済組合の老齢(退職)年金を受けられる日本国内に住んでいる方
  • 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本国内に住んでいる人または日本人で海外に住んでいる方(ただし、受給資格期間を満たすまで)

20歳になられた方向けに、国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。
「国民年金の加入と保険料のご案内」このリンクは別ウィンドウで開きます

加入や種別変更などの届け出

結婚や就職、転職、退職などで種別が変わったときは、14日以内に手続きが必要です。

マイナンバーカードを用いた電子申請について

マイナンバーカードとマイナポータルを用いて、スマートフォンやパソコンから電子申請可能な手続きの一覧です。

  • 国民年金第一号被保険者に係る資格取得(種別変更)届
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 国民年金付加保険料納付申出(辞退)書
  • 国民年金付加保険料納付該当(非該当)届
  • 国民年金保険料産前産後免除該当届
  • 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書
  • 国民年金保険料口座振替辞退申出書

詳しくは日本年金機構ホームページ「個人の方の電子申請(国民年金)」このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

こんなとき 必要なもの
60歳前に厚生年金や共済組合等に加入していた会社等を退職したとき
  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーが確認できる書類と本人確認できるもの(運転免許証・パスポートなど)
上記1または2の書類と、年金手帳(基礎年金番号通知書)・退職日の確認できる書類(退職証明書・離職票等)
配偶者が定年等により会社などを退職したとき
  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーが確認できる書類と本人確認できるもの(運転免許証・パスポートなど)
上記1または2の書類と、年金手帳(基礎年金番号通知書)・退職日の確認できる書類(退職証明書・離職票等)
配偶者が厚生年金や共済組合等に加入している者の扶養からはずれたとき(離婚したとき、収入が増えたとき)
  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーが確認できる書類と本人確認できるもの(運転免許証・パスポートなど)
上記1または2の書類と、年金手帳(基礎年金番号通知書)・扶養の喪失日が確認できる書類(健康保険等の喪失証明書等)
厚生年金や共済組合等に加入している配偶者が65歳になり第2号被保険者ではなくなったとき
  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーが確認できる書類と本人確認できるもの(運転免許証・パスポートなど)
上記1または2の書類と、年金手帳(基礎年金番号通知書)
海外へ転出する人が、引き続き国民年金に加入するとき
  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーが確認できる書類と本人確認できるもの(運転免許証・パスポートなど)
上記1または2の書類と、年金手帳(基礎年金番号通知書)
海外から転入し、住所を有するようになったとき
  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーが確認できる書類と本人確認できるもの(運転免許証・パスポートなど)
上記1または2の書類と、年金手帳(基礎年金番号通知書)
死亡したとき 死亡者の年金証書等

※「2.マイナンバーが確認できる書類」・・・マイナンバーが記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書、改姓や転居等で記載事項に変更のない通知カード 

※平成30年3月5日から住所変更届および氏名変更届は原則不要となりました。

国民年金の保険料(令和6年度)

  • 国民年金の保険料(月額) 16,980円
  • 付加年金の保険料(月額) 400円

保険料の納め方

国民年金保険料納付書は、日本年金機構から送付され、金融機関・郵便事業株式会社・コンビニエンスストア等で納付いただきます。(市役所では納付できません。)
保険料の納付は便利な口座振替やクレジットカード支払いをぜひご利用ください。

国民年金保険料はスマートフォンアプリでも納付ができます。 詳しくは日本年金機構ホームページ「スマートフォンアプリでのお支払い」このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

また、前月分以前の国民年金保険料については、納付書がお手元になくても、ねんきんネットから納付できるようになりました。詳しくは日本年金機構ホームページ「ねんきんネットを活用した納付書によらない納付」このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

保険料をまとめて前払いすると、保険料がお安くなります。

国民年金には、お支払い方法によって、割引があります。

諸外国との社会保障協定

日本との二国間で、年金制度の二重加入を防止するとともに、外国の年金制度の加入期間を取り入れ年金が受けられるように協定を締結している国があります。

保険料の免除

経済的な理由等、国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請・届出により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」「納付猶予制度」「学生納付特例制度」があります。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態が続くと、将来の老齢基礎年金や、万一障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。 
制度を利用して将来の受給権を確保しましょう

保険料の追納

老齢基礎年金の年金額を計算するとき、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。


このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線192・193)
最終更新日:2024423
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