国民健康保険
国民健康保険について
国民健康保険は、突然の病気やけがをした時の不意な出費に備えて、加入者の皆さんの収入に応じたお金を出し合って医療費の負担を軽くし、安心して医療を受けられるようにみんなで支え合う相互扶助の制度です。わが国では、『国民皆保険制度』により、国民全員が何らかの医療保険に加入することになっています。 職場の健康保険や共済組合、船員保険などに加入しているか生活保護を受けている方を除いたすべての方は、国保に加入しなければなりません。
※国民健康保険に係る届出や申請にはマイナンバーが必要です。詳しくは「平成28年1月から国民健康保険の届出・申請でマイナンバーの記載が必要になりました」をご覧いただくか、保険年金係までお問い合わせください。
こんなときは、必ず14日以内に届出にお越しください!
こんなとき | 届出に必要なもの(マイナ保険証を保有している方) | 届出に必要なもの(マイナ保険証を保有していない方) | |
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国保に入るとき | 他の市町村から転入してきたとき | (預金通帳・通帳届出印)※ | (預金通帳・通帳届出印)※ |
職場の健康保険の資格がなくなったとき、または被扶養者でなくなったとき | 職場の健康保険の資格喪失証明書 (資格喪失日の記載があるもの)(預金通帳・通帳届出印)※ |
職場の健康保険の資格喪失証明書 (資格喪失日の記載があるもの)(預金通帳・通帳届出印)※ |
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子どもが生まれたとき | 手続きをする方の本人であることを証明するもの(マイナンバーカード、国保税等の納付書、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)、運転免許証、パスポート等) | 手続きをする方の本人であることを証明するもの(マイナンバーカード、国保税等の納付書、資格確認書、運転免許証、パスポート等) | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書(預金通帳・通帳届出印)※ | 保護廃止決定通知書(預金通帳・通帳届出印)※ | |
国保をやめるとき | 他の市区町村に転出するとき |
マイナ保険証又は資格情報通知書(資格情報のお知らせ) |
資格確認書 |
職場の健康保険に入ったとき、またはその被扶養者になったとき | マイナ保険証又は国民健康保険の資格情報通知書(資格情報のお知らせ)、職場の健康保険の資格情報通知書(資格情報のお知らせ) | 国民健康保険の資格確認書、職場の健康保険の資格確認書 | |
死亡したとき | マイナ保険証又は資格情報通知書(資格情報のお知らせ) | 資格確認書 | |
生活保護を受けはじめたとき | マイナ保険証又は資格情報通知書(資格情報のお知らせ)、生活保護開始決定通知書 | 資格確認書、生活保護開始決定通知書 | |
その他 | 市内で住所が変わったとき | マイナ保険証又は資格情報通知書(資格情報のお知らせ)(預金通帳・通帳届出印)※ | 資格確認書(預金通帳・通帳届出印)※ |
世帯主や氏名が変わったとき | |||
世帯を分けたり、一緒にしたとき | |||
修学のため、別に住所を定めるとき | マイナ保険証又は資格情報通知書(資格情報のお知らせ)、在学証明書 | 資格確認書、在学証明書 | |
資格確認書や資格情報通知書(資格情報のお知らせ)をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 本人であることを証明するもの (マイナンバーカード、国保税等の納付書、汚れて使えなくなった資格情報通知書(資格情報のお知らせ)、運転免許証、パスポート等) |
本人であることを証明するもの (マイナンバーカード、国保税等の納付書、汚れて使えなくなった資格確認書、運転免許証、パスポート等) |
いずれの手続きも手続きをする方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)が必要です。
本人又は住民票上の同一世帯者以外の方が手続きをする場合、本人からの委任状が必要です。
※国民健康保険税の口座振替に必要です。毎回銀行等へ出向く必要がない口座振替をご利用ください。
(口座振替のウェブ受付サービスを利用する場合は、通帳届出印の必要はありません。)
郵便局での口座振替を希望される方は、直接郵便局窓口で手続きをしてください。
すでに口座振替をされている方は不要です。
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