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67歳からの老人医療制度

老人医療制度について、67歳から69歳までの方で下記の7つの要件をすべて満たせば、2割負担で医療を受けられます。
該当すると思われる方は保険介護課・保険年金係まで申請してください。

7つの資格要件

  1. あなたが、後期高齢者医療制度の被保険者でないこと。
  2. あなたが、生活保護法による保護を受けていないこと。
  3. あなたと、あなたの世帯全員が、市町村民税を課されていないこと。
  4. あなたと、あなたの世帯全員の前年1年間の収入の合計金額が、次の基準以下であること。
    1人(単身) 世帯 100万円 
    2人 世帯 140万円 
    3人 世帯 180万円 
    (以下、1人増えるごとに40万円を加算していきます。) 
    ※収入には、市町村民税のかからない「遺族年金や障害年金」「恩給」・その他保険給付金など、あらゆる収入が含まれます。
  5. あなたと、あなたの世帯全員の金融資金が、次の両方の基準以下であること。
  • あなた自身の金融資産の合計額が、350万円以下であること。 
  • 世帯全員の金融資産の合計額が、350万円×世帯員数以下であること。 
    ※金融資産とは、預貯金、国債、株式等をいいます。 
  1. あなたと、あなたの世帯全員が、いま住んでいる土地・家屋を除き、地金などの動産や不動産(田畑、山林等ただちに処分が難しいものを除く。)など活用できる資産を所有していないこと。
  2. あなたが、あなたの世帯以外の方から扶養を受けていないこと。
  • 他の世帯の方の所得税または市町村民税の扶養控除において扶養親族になっていないこと。 
  • 他の世帯の方が被保険者となっている医療保険の被扶養者でないとこ。

市役所へ申請時にお持ちいただくもの

  • 健康保険証
  • 世帯の収入金額の確認ができるもの
    (遺族年金・障害年金受給者については年金額が確認できるもの。また、転入された方については1月1日居住地の市町村で発行する所得証明書)
  • 印鑑

老人医療費受給者証をお持ちの方へ

健康保険証と老人医療費受給者証を一緒に病院等の窓口にお出しください。

和歌山県外の病院等にかかったときや、治療用装具(コルセット等)にかかる費用などは申請により費用の一部(1割)を払い戻しいたします。

払い戻しに必要なもの

  1. 県外の病院を受診したとき、受給者証を忘れたときなど
    医療機関が発行した領収書(医療費の明細がわかるもの)【注1】、健康保険証、受給者証、印鑑、振込先の通帳
  2. 治療用装具をつくったとき
    加入している健康保険等から払い戻しを受けた給付内容の証明書、医療機関が発行した領収書のコピー、医師の意見書のコピー、受給者証、健康保険証、印鑑、振込先の通帳
    【※1】助成の対象になるのは保険診療による医療費だけです。保険のきかない差額ベッド料などは対象になりません。
    ※5年を過ぎると払い戻しが受けられなくなりますのでご注意ください。
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線194・349)
最終更新日:202427
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