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ひとり親家庭等医療費助成制度

助成の対象 岩出市に住民登録をしていて、医療保険に加入しており、前年又は前々年の所得額が限度額以内(児童扶養手当制度<所得制限限度額表>に準じます)の方で、次に該当する児童とその保護者です。

ひとり親家庭等とは、配偶者のない男子又は女子(下記参照)が児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を扶養する家庭をいいます。

  • 離婚した男子又は女子であって、現在婚姻(事実婚を含む)していない方。
  • 未婚で出産し、現在婚姻(事実婚を含む)していない方。
  • 配偶者の生死が明らかでない男子又は女子。
  • 配偶者が精神又は身体の障害により、長期にわたって就労能力を失っている男子又は女子。
  • 配偶者から遺棄されている男子又は女子。
  • 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているため、その扶養を受けることが出来ない男子又は女子。
  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による保護命令を受けている男子又は女子(当該命令の申立てを行ったものに限る)
    ※事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活が認められる関係(自宅への訪問、生活費の補助など。同居の有無は問わない)が存在することをいいます。
助成の内容 医療機関等で支払った医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。訪問看護療養費・家族訪問看護療養費も助成対象となります。(平成27年8月診療分~)
入院時の食事代・薬の容器代・文書料・差額ベッドなどや保険外診療は助成の対象となりません。

助成を

受けるには

届出を

受給対象者はひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書を提出して受給資格の認定を受け、ひとり親家庭等医療費受給資格者証の交付を受けてください。
また、受給者証を忘れた等で医療費を立て替えて支払った場合は、ひとり親家庭等医療費支給申請書により自己負担分の払い戻しを受け取ることができます。

申請に

必要なもの

健康保険証
児童扶養手当証書、遺族年金証書などひとり親家庭等であることを証明できる書類
所得証明書(前年又は前々年)今年1月2日以降に岩出市へ転入された方は前住所地市町村長が発行する所得証明書が必要です。
登録に変更があった場合 住所、氏名が変わったとき。
加入している健康保険が変わったとき。
他の市町村へ転出した場合。
健康保険の資格がなくなったとき。
死亡したとき。
生活保護を受給するようになったとき。
児童福祉法その他法令により医療費の額を公費で負担されるようになったとき。
父又は母の結婚、養子縁組などがあったとき。
重度心身障害者医療費助成の受給者になったとき。
前年又は前々年度の所得が限度額以上になったとき。
受給者証の有効期間が満了したとき。
診療を受けるときは
  • 健康保険証とひとり親家庭等医療費受給資格証を一緒に病院等の窓口でお出しください。
  • 和歌山県以外の病院等にかかったとき(自己負担額) 
  • 受給者証の交付を受ける前に受診した時、及び受給者証を忘れたとき(自己負担額)
  • 健康保険証を使用しなかったとき(全額)
  • 治療用装具(コルセット等)にかかる費用(全額)
  • 払い戻しに必要なもの(1~2)
  • 医療機関が発行した領収証(医療費の明細がわかるもの)【※1】、受給者証、健康保険証、印鑑、振込先の通帳 
  • 払い戻しに必要なもの(3~4)
  • 加入している健康保険等から払い戻しを受けた給付内容の証明書、医療機関が発行した領収書のコピー、医師の意見書のコピー(治療用装具を作った場合)、受給者証、健康保険証、印鑑、振込先の通帳
    【※1】医療費の自己負担分が高額になり、保険者から「高額療養費」や「付加給付金」が支払われる場合は、支給後の残額を助成しますので、支給額がわかる書類の添付を求められることがあります。

※5年を過ぎると払い戻しが受けられなくなりますのでご注意ください。

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このページに関するお問合せ先
生活福祉部 子ども家庭課 子育て支援係 TEL 0736-67-6324
最終更新日:2023421
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