ひとり親家庭等医療費助成制度
助成の対象 | 岩出市に住民登録をしていて、医療保険に加入しており、前年又は前々年の所得額が限度額以内(児童扶養手当制度<所得制限限度額表>に準じます)の方で、次に該当する児童とその保護者です。 |
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ひとり親家庭等とは、配偶者のない男子又は女子(下記参照)が児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を扶養する家庭をいいます。
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助成の内容 | 医療機関等で支払った医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。訪問看護療養費・家族訪問看護療養費も助成対象となります。(平成27年8月診療分~) 入院時の食事代・薬の容器代・文書料・差額ベッドなどや保険外診療は助成の対象となりません。 |
助成を 受けるには 届出が必要です |
受給対象者はひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書を提出して受給資格の認定を受け、ひとり親家庭等医療費受給資格者証の交付を受けてください。 また、受給者証を忘れた等で医療費を立て替えて支払った場合は、ひとり親家庭等医療費支給申請書により自己負担分の払い戻しを受け取ることができます。 |
申請に 必要なもの |
ひとり親家庭等の該当要件によって必要書類が異なりますので、詳しくはお問合せください。 |
登録に変更があった場合 | 住所、氏名が変わったとき。 加入している健康保険が変わったとき。 他の市町村へ転出した場合。 健康保険の資格がなくなったとき。 死亡したとき。 生活保護を受給するようになったとき。 児童福祉法その他法令により医療費の額を公費で負担されるようになったとき。 父又は母の結婚、養子縁組などがあったとき。 重度心身障害者医療費助成の受給者になったとき。 前年又は前々年度の所得が限度額以上になったとき。 受給者証の有効期間が満了したとき。 |
診療を受けるときは |
※5年を過ぎると払い戻しが受けられなくなりますのでご注意ください。 |
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 子ども家庭課 子育て支援係 TEL 0736-67-6324
生活福祉部 子ども家庭課 子育て支援係 TEL 0736-67-6324