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子ども医療費助成制度

子ども医療費助成制度は、お子さんが元気で丈夫に育つことを願って、医療費の一部を市が助成するものです。平成27年8月診療分から、保護者の所得制限をなくし、助成対象を中学校卒業まで拡大しました。

助成の対象となる方

岩出市に住民登録をしており、医療保険に加入している15歳到達以後の最初の3月31日までの子ども。(保護者の方の所得制限はなくなりました。)

助成の内容

  • 医療機関等で支払った医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。
    • 入院時の食事代、薬の容器代、文書料、差額ベッドなどや保険外診療は助成の対象となりません。
  • 就学前の入・通院及び小中学生の入院:保険診療の自己負担額の全額
  • 小中学生の通院:保険診療の自己負担額のうち3分の2

助成を受けるには申請が必要です

  • 小中学生のお子さんをお持ちの方 ←詳しくはこちらをクリックしてください。 
  • 小学校就学前のお子さんをお持ちの方で受給資格証の交付申請手続きをしていない方
    子ども家庭課子育て支援係にて、受給資格証の交付申請の手続きをしてください。 

※申請に必要なもの

  • 子どもの健康保険証(出生時で健康保険証が未発行の場合は、保護者の健康保険証)
  • 印鑑
  • 所得証明書(転入等により岩出市で前年又は前々年の所得が分からない方) 

診療を受けるときは  (小学校就学前のお子さん)

  • 健康保険証に「子ども医療費受給資格証」を添えて医療機関の窓口に提示してください。提示することにより、保険診療の自己負担額が助成されます。(和歌山県内の医療機関のみ)
  • 次のような場合は医療費を立て替えて支払っていただきます。 
  • 和歌山県外の医療機関等にかかったとき(自己負担額) 
  • 受給資格証の交付を受ける前に受診したとき、受給資格証を提示しなかったとき(自己負担額) 
  • 健康保険証を使用しなかったとき(全額) 
  • 治療用装具(弱視用眼鏡等)にかかる費用(全額)
  • 払い戻しに必要なもの(1~2)
    • 医療機関が発行した領収証(医療費の明細がわかるもの)【※1】
    • 受給資格証
    • 児童の健康保険証
    • 印鑑
    • 振込先がわかるもの(預金通帳等)
      【※1】医療費の自己負担分が高額になり、保険者から「高額療養費」や「付加給付金」が支払われる場合は、支給後の残額を助成しますので、支給額がわかる書類の添付を求めることがあります。
  • 払い戻しに必要なもの(3~4) 
    • 加入されている健康保険から払い戻しを受けた給付内容の証明書
    • 医療機関が発行した領収書(写)
    • 医師の意見書(写)【治療用装具を作った場合】
    • 受給資格証
    • 子どもの健康保険証
    • 印鑑
    • 振込先がわかるもの(預金通帳等)
      ※5年を過ぎると払い戻しが受けられなくなりますので注意ください。

変更の手続きが必要な場合

以下の内容に該当する場合は、「子ども医療費受給資格証」を持って子ども家庭課子育て支援係へお越しください。

  • 岩出市内で住所を変更したとき
  • 氏名を変更したとき
  • 加入している健康保険が変わったとき(変更後の保険証を必ずお持ちください)

受給資格がなくなる場合

以下の内容に該当する場合は、「子ども医療費受給資格証」を子ども家庭課子育て支援係へ返却してください。

  • 他の市町村へ転出するとき。
  • 死亡したとき。
  • 健康保険の資格がなくなったとき。
  • 生活保護を受けるようになったとき。
  • 重度心身障害児(者)医療費助成制度又はひとり親家庭等医療費助成制度の受給者になったとき。
  • 受給資格証の有効期間が満了したとき。
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 子ども家庭課 子育て支援係 TEL 0736-67-6324
最終更新日:2023421
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