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未熟児養育医療申請について

未熟児養育医療とは?

未熟児で生まれた乳児が、指定医療機関において入院治療を受け、その治療に要する費用を公費で負担する制度です。

対象は?

岩出市に住民票を有する乳児で、次に掲げるいずれかの症状を有するもの(1歳未満)

  1. 体重が2,000g以下で生まれた乳児
  2. 体重が2,000gより多くても特に生活力が弱く、一般状態、呼吸状態、消化器系に異常のある乳児や黄痘症状がある乳児

申請に必要なもの

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書
  3. 世帯調書
  4. 市民税額等を証明する書類
  5. 健康保険証(乳児の保険証、若しくは乳児が加入する保護者の保険証

申請方法および期限

上記の書類をそろえて出生後すみやかに(原則2週間以内)子ども家庭課に申請をしてください。
※必要な書類の中で、取得に時間のかかるものは後日の提出でもかまいません。期間内に必要書類の一部だけでも提出いただくようお願いいたします。

提出先

〒649-6256 岩出市金池92番地
岩出市総合保健福祉センター 子ども家庭課 子育て支援係

注意事項

  1. 審査の結果、養育医療の給付が承認されましたら、申請から約2週間以内に「養育医療券」を交付(申請者住所に郵送)いたします。医療券は受診されている指定医療機関にご提示ください。
  2. 養育医療券がお手元に届くまでに乳児の医療費を請求された場合は、養育医療の申請中であることを伝えて医療機関窓口にご相談ください。(オムツ代等の保険診療対象外は除く。)
  3. 未熟児養育医療は国の制度で、所得税額及び市県民税額に応じて保護者の自己負担額が決められています。このため、指定医療機関から保護者の方に保険診療(オムツ代等医療保険対象外は除く)に伴う乳児の入院費用にかかる一部自己負担額(2割分)を請求することはありませんが、岩出市から保護者の方に請求する自己負担額決定のために所得税額等証明書の提出が必要です。
  4. 医療費助成制度(子ども・ひとり親・重身医療)を受給されている乳児の保護者の方に請求する自己負担額(上記3)につきましては、決定された自己負担額から医療費助成制度該当分を差し引いた後に残る、食事費だけの請求となります。ただし、保険適用でないオムツ代等の費用は養育医療対象外ですので、あらかじめご了承ください。
  5. 申請後、記載内容(居住地、扶養義務者氏名、保険者等の名称、被保険者証等の記号・番号等、所得税額等)に変更があった場合は、速やかに子ども家庭課に届け出てください。
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 子ども家庭課 子育て支援係 TEL 0736-67-6324
最終更新日:2023421
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