ひとり親家庭等医療費助成制度(離婚の場合)
助成の対象 | 岩出市に住民登録をしていて、医療保険に加入しており、前年又は前々年の所得額が限度額以内の方で、次に該当する児童と母親又は父親です。
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ひとり親家庭【離婚の場合】とは
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助成の内容 | 医療機関等で支払った医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。 薬の容器代・文書料・差額ベットなどや保険外診療は助成の対象となりません。 |
助成を受けるには届出を | 受給対象者はひとり親家庭医療費受給資格認定申請書を提出して受給資格の認定を受け、ひとり親家庭医療費受給資格者証の交付を受けてください。 また、受給者証を忘れた等で医療費を立て替えて支払った場合は、ひとり親家庭医療費支給申請書により自己負担分の払い戻しを受け取ることができます。 |
申請に必要なもの | 健康保険証 児童扶養手当証書、遺族年金証書などひとり親家庭であることを証明できる書類 所得証明書(前年又は前々年)今年1月2日以降に岩出市へ転入された方は前住所地市町村長が発行する所得証明書が必要です。 |
登録に変更があった場合 | 住所、氏名が変わった時。 加入している健康保険が変わった時。 他の市町村へ転出した場合。 健康保険の資格がなくなったとき。 死亡したとき。 生活保護を受給するようになったとき。 児童福祉法又は知的障害福祉法の措置に係る医療の給付を受けるようになったとき(知的障害者援助施設への入所等)。 父又は母の結婚、養子縁組などがあったとき。 重度心身障害者医療費助成の受給者になったとき。 前年又は前々年度の所得が限度額以上になったとき。 受給者証の有効期間が満了したとき。 |
診療を受けるときは |
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このページに関するお問合せ先
生活福祉部 子ども家庭課 子育て支援係 TEL 0736-67-6324
生活福祉部 子ども家庭課 子育て支援係 TEL 0736-67-6324