親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正について
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年5月17日に、父母が離婚した後の子の利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法では、子を養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、以下のパンフレット等をご覧ください。
法務省作成パンフレット(1705KB)
- 法務省ホームページ
「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 子ども家庭課 子育て支援係 TEL 0736-67-6324
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