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令和6年11月から児童扶養手当の制度が変わります

児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日から施行されることに伴い、下記の通り児童扶養手当制度が一部改正になります。これまで所得限度額を超過しているなどの理由で認定請求されなかった方についても、認定請求することで、手当の支給ができる場合がありますので、子ども家庭課までお問い合わせください。

主な改正内容

  1. 所得限度額の引上げ
    所得限度額について、下表のとおり改正されます。(令和6年11月分以降)
全額支給となる所得限度額
(受給資格者本人の前年所得)
一部支給となる所得限度額
(受給資格者本人の前年所得)
扶養する児童等の数 収入ベース 所得ベース 収入ベース 所得ベース
改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後
0人 1,220,000 1,420,000 490,000 690,000 3,114,000 3,343,000 1,920,000 2,080,000
1人 1,600,000 1,900,000 870,000 1,070,000 3,650,000 3,850,000 2,300,000 2,460,000
2人 2,157,000 2,443,000 1,250,000 1,450,000 4,125,000 4,325,000 2,680,000 2,840,000
3人 2,700,000 2,986,000 1,630,000 1,830,000 4,600,000 4,800,000 3,060,000 3,220,000
4人 3,243,000 3,529,000 2,010,000 2,210,000 5,075,000 5,275,000 3,440,000 3,600,000
5人 3,763,000 4,013,000 2,390,000 2,590,000 5,550,000 5,750,000 3,820,000 3,980,000
  1. 第3子以降の加算額の引上げ
    第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
  改正前 改正後
第3子以降加算額 全部支給 6,450円 10,750円
一部支給 6,440円~3,230円 10,740円~5,380円
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 子ども家庭課 子育て支援係 TEL 0736-67-6324
最終更新日:20241016
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