児童手当について
児童手当の制度改正について
所得超過による児童手当受給資格消滅後の手続きについて
児童手当が支給されなくなった後、所得が所得上限限度額未満となった場合、新たに児童手当を受給するためには、認定請求書の提出が必要となります。※所得超過のため申請が却下された場合も同様です。
児童手当が支給されなくなった年度の翌年以降の所得が、所得上限限度額未満となった場合
毎年5月中旬から6月頃に交付される市民税・県民税の決定(変更)通知書などを受け取った日の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。※15日を過ぎますと提出した月の翌月分からの支給となります。
マイナポータルから電子申請が可能になりました(一部手続き)
児童手当の一部手続きについてマイナポータルから電子申請の受付を開始します。
これまでは、制度案内と申請書様式の提供だけでしたが、今後は申請手続きも行えるようになります。※随時追加予定
電子申請を希望される方は内閣府のマイナポータルをご利用ください。
マイナポータルを利用するにあたり、マイナンバーカードやパソコン、ICカードリーダライタ等が必要になります。
詳しくは内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号制度)~もっと便利に暮らしやすく~」のHPへ。
制度の概要
児童手当の額
児童手当の額 | ||
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0~3歳未満 | 一律 | 15,000円 |
3歳~小学校修了まで | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降(※1) | 15,000円 | |
中学生 | 一律 | 10,000円 |
所得制限 | 超過した世帯は、一律で子ども1人につき、5,000円 | |
所得上限 | 超過した世帯は、支給対象外(0円) |
(※1)第3子以降の数え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
支給時期
6月期(2~5月分)
10月期(6~9月分)
2月期(10~1月分)
所得制限
令和4年10月支給分(6~9月)から下の表の(2)以上の所得上限限度額以上の場合、児童手当および特例給付は支給対象外となりました。
※所得が(2)所得上限限度額未満となり、手当を受けられるようになった場合には、改めて申請が必要です。
(1)所得制限限度額 これ以上の場合、児童ひとりにつき 月5,000円支給(従来どおり) |
(2)所得上限限度額 これ以上の場合、 支給なし(改正後) |
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扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
支給要件
- 児童手当は、中学校修了前(満15歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給されます。
- 手当対象の子どもは、日本に住んでいる子どもに限定されます。(留学中の場合を除きます。)
- 離婚協議中で父母が別居している場合、子どもと同居している者に支給されます。(証明書類等が必要です。)
- 父母が国外にいる場合、父母に代わって養育する者に支給されます。(父母の指定が必要です。)
- 子どもを養育する未成年後見人や里親へ支給されます。
- 施設に入所している子どもにかかる手当は父母等ではなく施設の設置者等に支給されます。(通所や一時的な入所を除きます。)
現況届の提出が原則不要になります
令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、毎年6月中に提出を求めていた現況届の提出が不要となります。
※ただし、次の1~5に当てはまる受給者は引き続き現況届が必要です。
- 配偶者からの暴力等により住民票の住所地が岩出市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、児童と別居している等で岩出市から提出の案内があった方
提出が必要な方には現況届を送付いたしますので、必要事項をご記入の上、ご提出ください。提出がない場合は手当を受給することができなくなりますので、ご注意ください。
児童手当を受給するために必要な手続き(公務員の方は勤務先へ)
はじめて子どもが生まれた方、または岩出市に転入された方
出生、転入の届け出後、速やかに申請してください。出生・転入日の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生・転入日の翌月分から支給します。
手続きに必要なもの
- 認定請求書※岩出市総合保健福祉センター子ども家庭課窓口にもあります。
- 請求者名義の健康保険被保険者証(写しでも可)
※国民年金以外の年金に加入している方のみ。年金加入証明書が必要な場合があります。 - 請求者名義の口座情報がわかるもの
- 印鑑
- 請求者・配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カード・通知カード等)
- 届出人の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証等)
- 委任状(代理人のみ)
※その他書類が必要となることがありますので、詳しくはお問い合わせください。
こんな時には届け出を ※詳しくはお問い合わせください
変更内容 | 手続き方法 | 手続きに持ってきていただくもの |
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受給者が市内から市内に引越しした(転居) | 手続きの必要はありませんが、受給者だけが引越しした場合など世帯構成が変わったときには手続きが必要になります。 | |
受給者が市内から市外に引越しした(転出) |
消滅届の提出が必要です。 また、転出先の市町村で転出予定日の翌日から数えて15日以内に必ず認定請求の手続きをしてください。 ※手続きが遅れるとさかのぼって請求することはできませんので、お早めの手続きをお願いします。 |
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子どもと別居した(市内・市外を問わず) |
監護事実についての申立書の提出が必要です。 |
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養育している子どもの数に増減があった |
額改定の届の提出が必要です。 増減の事由が発生した翌日から15日以内に手続きが必要になります。 |
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受給者が公務員になった |
消滅届の提出が必要です。 また、公務員になられた日の翌日から15日以内に勤務先で認定請求の手続きが必要になります。 |
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振込口座を変更する |
振込口座変更届の提出が必要です。 ただし受給者以外の方の口座には振り込めませんのでご注意ください。 ※支払月の前月末までに手続きしてください。 (支払月に手続きされた場合は次回支払分から の変更となります。) |
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結婚、離婚、死亡等により、子どもの養育者が変更になった |
消滅届と認定請求の提出がそれぞれ必要です。 変更事由が生じた日の翌日から15日以内に手続きが必要になります。 |
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各種申請書(ダウンロード用)
※ A4サイズで両面印刷してください。
- (出生・転入・養育者変更) 認定請求書
(144KB)
- (子どもの数の増減) 額改定届
(179KB)
- (子どもと別居) 別居監護申立書
(70KB)
- (振込口座変更) 振込口座変更届
(94KB)
- (被用者年金加入者で各種国民健康保険の方) 年金加入証明書
(155KB)
児童手当からの給食費等の徴収について
児童手当を支給するときに、その手当から、給食費等を直接徴収することができるようになりました。詳しくはお問い合わせください。
生活福祉部 子ども家庭課 子育て支援係 TEL 0736-67-6324