児童手当について
児童手当の制度改正について
令和6年10月分から制度が一部変更となりました。
詳しくは下記の「児童手当の制度改正について」のページをご覧ください。
児童手当の制度改正について
マイナポータルから電子申請が可能になりました(一部手続き)
児童手当の一部手続きについてマイナポータルから電子申請の受付を開始します。
これまでは、制度案内と申請書様式の提供だけでしたが、今後は申請手続きも行えるようになります。※随時追加予定
電子申請を希望される方は内閣府のマイナポータルをご利用ください。
マイナポータルを利用するにあたり、マイナンバーカードやパソコン、ICカードリーダライタ等が必要になります。
詳しくは内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号制度)~もっと便利に暮らしやすく~」のHPへ。
制度の概要
児童手当の額
児童手当の金額 | ||
3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子 | 30,000円 | |
3歳~高校生年代 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子 | 30,000円 |
※令和6年10月分から、所得制限が撤廃されました。
第3子以降のカウント方法について
監護相当・生計費負担のある大学生年代(18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末)の子は第3子以降の算定対象に含みます。
現在児童手当を受給中の方で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※確認書の提出がない場合は、カウント対象となりません。
支給時期
偶数月に前月までの2カ月分を受給者名義の口座に振り込みます。
令和6年12月支払より、支払通知書は原則廃止となりましたので、通帳記入等をして入金のご確認ください。
4月期 | 2~3月分 |
6月期 | 4~5月分 |
8月期 | 6~7月分 |
10月期 | 8~9月分 |
12月期 | 10~11月分 |
2月期 | 12~1月分 |
支給要件
- 児童手当は、高校生年代(満18歳到達後最初の3月31日までの子ども)を養育している方に支給されます。
- 手当対象の子どもは、日本に住んでいる子どもに限定されます。(留学中の場合を除きます。)
- 離婚協議中で父母が別居している場合、子どもと同居している者に支給されます。(証明書類等が必要です。)
- 父母が国外にいる場合、父母に代わって養育する者に支給されます。(父母の指定が必要です。)
- 子どもを養育する未成年後見人や里親へ支給されます。
- 施設に入所している子どもにかかる手当は父母等ではなく施設の設置者等に支給されます。(通所や一時的な入所を除きます。)
現況届について
令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、毎年6月中に提出を求めていた現況届の提出が不要となります。
※ただし、次の1~5に当てはまる受給者は引き続き現況届が必要です。
- 配偶者からの暴力等により住民票の住所地が岩出市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、児童と別居している等で岩出市から提出の案内があった方
提出が必要な方には現況届を送付いたしますので、必要事項をご記入の上、ご提出ください。提出がない場合は手当を受給することができなくなりますので、ご注意ください。
児童手当を受給するために必要な手続き(公務員の方は勤務先へ)
はじめて子どもが生まれた方、または岩出市に転入された方
出生、転入の届け出後、速やかに申請してください。出生・転入日の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生・転入日の翌月分から支給します。(郵送可)
- 申請が遅れると、遅れた月分の手当てを受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 申請に必要な書類が揃わない場合でも、先に請求書のみを受付けることもできますので、お早めに申請をしてください。
手続きに必要なもの
- 認定請求書※岩出市総合保健福祉センター子ども家庭課窓口にもあります。
- 請求者名義の健康保険被保険者証(写しでも可)
※国民年金以外の年金に加入している方のみ。年金加入証明書が必要な場合があります。 - 請求者名義の口座情報がわかるもの
- 請求者・配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 委任状(代理人のみ)
※その他書類が必要となることがありますので、詳しくはお問い合わせください。
申請方法
窓口での申請
岩出市総合保健福祉センター(岩出市金池92番地) 1階 子ども家庭課
郵送での申請
宛先:〒649-6256 岩出市金池92番地 岩出市総合保健福祉センター 子ども家庭課 児童手当担当
- 郵送の場合、市に書類が到着した日が受付日となりますのでご注意ください。
- 郵送事故に関する責任は負いかねますのでご了承ください。
こんな時には届け出を ※詳しくはお問い合わせください
変更内容 | 手続き方法 | 手続きに持ってきていただくもの |
---|---|---|
受給者が市内から市内に引越しした(転居) | 手続きの必要はありませんが、受給者だけが引越しした場合など世帯構成が変わったときには手続きが必要になります。 | |
受給者が市内から市外に引越しした(転出) |
消滅届の提出が必要になります。 また、転出先の市町村で転出予定日の翌日から数えて15日以内に必ず認定請求の手続きをしてください。 ※手続きが遅れるとさかのぼって請求することはできませんので、お早めの手続きをお願いします。 |
(転出先での請求に必要なものがありますので、転出先の市町村へ確認してください。) |
子どもと別居した(市内・市外を問わず) | 監護事実についての申立書の提出が必要です。 |
|
養育している子どもの数に増減があった | 額改定の届の提出が必要です。 増減の事由が発生した翌日から15日以内に手続きが必要になります。 |
|
受給者が公務員になった | 消滅届の提出が必要です。 また、公務員になられた日の翌日から15日以内に勤務先で認定請求の手続きが必要になります。 |
公務員として採用された日付がわかるもの等 |
振込口座を変更する | 振込口座変更届の提出が必要です。 ただし受給者以外の方の口座には振り込めませんのでご注意ください。 ※支払月の前月末までに手続きしてください。 (支払月に手続きされた場合は次回支払分からの変更となります。) |
新しく振込を希望する口座情報がわかるもの |
結婚、離婚、死亡等により、子どもの養育者が変更になった | 消滅届と認定請求の提出がそれぞれ必要です。 変更事由が生じた日の翌日から15日以内に手続きが必要になります。 |
|
各種申請書(ダウンロード用)
※ A4サイズで両面印刷してください。
- (出生・転入・養育者変更) 認定請求書
(289KB)
- (子どもの数の増減) 額改定届
(186KB)
- (子どもと別居) 別居監護申立書
(64KB)
- (大学生世代の子どもの確認書) 監護相当・生計費の負担についての確認書
(117KB)
- (振込口座変更) 振込口座変更届
(98KB)
- (被用者年金加入者で各種国民健康保険の方) 年金加入証明書
(154KB)
児童手当からの給食費等の徴収について
児童手当を支給するときに、その手当から、給食費等を直接徴収することができるようになりました。詳しくはお問い合わせください。
生活福祉部 子ども家庭課 子育て支援係 TEL 0736-67-6324