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病気などで定期予防接種の時期を逃した子どもの接種機会が確保されました

長期にわたり療養が必要で、定期の予防接種の期間を過ぎてしまった子どもについて、病気などの特別な事情がなくった日から2年間、子どもの定期予防接種が受けることができるようになりました。
ただし、ワクチンにより年齢制限があります。

なお、医師の診断書等が必要となりますので、接種を希望される場合は、子ども家庭課にお問い合わせください。

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 子ども家庭課 母子保健係 TEL 0736-67-6081
最終更新日:2023421
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