令和5年度岩出市物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)給付事業
国の経済対策の一環として、令和5年度の住民税均等割非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人あたり5万円を加算して支給します。
支給の対象となる世帯
次のいずれかの給付金を岩出市から受けた世帯のうち、対象児童を扶養している世帯
- 「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等)」(7万円)
※家計急変で受給した場合は、こども加算は対象外 - 「物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯等)」(10万円)
クリックすると、各給付金の詳細ページが表示されます。
※上記の給付金(令和5年度住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)を受給できるかどうかは、社会福祉課( TEL 0120-650-125)へお問合せください。
加算対象となる児童の範囲
- 基準日(令和5年12月1日)において同一世帯で世帯主に扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
- 基準日以降(令和5年12月2日以降)下記期間内に生まれた児童(新生児)
- 「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等)」(7万円)対象世帯の場合
令和5年12月2日~令和6年3月31日に生まれた児童 - 「物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯等)」(10万円)対象世帯の場合
令和5年12月2日~令和6年5月31日に生まれた児童
※基準日において扶養している児童が別世帯にいる場合、配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている場合は、別途申請いただくことで対象となる場合がありますので、子ども家庭課までお問合せください。
次のいずれかに該当する児童は、本給付金の対象外です。
- 児童養護施設等に入所している児童
- 他自治体において、本給付金の加算対象となっている児童
支給額
対象児童1人当たり5万円(一回限り)
申請方法
原則、手続きは不要です。
上記1.「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等)」(7万円)または2.「物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯等)」(10万円)の給付が完了次第、対象世帯へは令和6年3月中旬より順次、市から支給のお知らせを郵送します。
なお、次の場合には、申請書または届出書を提出いただく必要があります。
- 養育している児童が令和5年12月1日時点で住民票上の同一世帯にない場合
物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)申請書
PDFファイル(154KB)、エクセルファイル(68KB) - 市からのお知らせに記載されている世帯状況等と実態が異なる場合
物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)申請書
PDFファイル(154KB)、エクセルファイル(68KB) - 受取口座を変更する
物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)支給口座登録等の届出書
PDFファイル(116KB)、エクセルファイル(49KB) - 給付金の受け取りを辞退する
物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)受給拒否の届出書
PDFファイル(97KB)、エクセルファイル(34KB)
支給日
上記1.「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等)」(7万円)をすでに受けられた方
令和6年3月末頃
上記1.「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等)」(7万円)または2.「物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯等)」(10万円)を令和6年2月末までに受付した方
令和6年3月末頃
上記1.「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等)」(7万円)または2.「物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯等)」(10万円)を令和6年3月以降に受付した方
令和6年4月以降順次
原則、上記1.または2.の給付金の受取口座に振り込みます。
申請期限
養育している児童が令和5年12月1日時点で住民票上の同一世帯にない場合等の申請が必要な場合
上記1.「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等)」(7万円)対象の方
令和6年4月30日(郵送の場合は、当日消印有効)※窓口での申請は開庁時のみとなります。
上記2.「物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯等)」(10万円)対象の方
令和6年6月30日(郵送の場合は、当日消印有効)※窓口での申請は開庁時のみとなります。
注意事項
- 本給付金は、令和5年12月1日時点の世帯情報に基づき支給します。
- 本給付金の支給を受けた後に、課税状況や世帯状況に変更が生じたことにより支給要件に該当しなくなったときは、本給付金は返還いただきます。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください
給付金の手続きと偽った、「振り込め詐欺」等の犯罪が発生する恐れがあります。
- 岩出市や厚生労働省などが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- ATMを操作して、他人から給付金等を振り込んでもらうことは、絶対にできません。
- 岩出市や厚生労働省が給付金を支給するために、手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。
生活福祉部 子ども家庭課 TEL 0736-67-6324