住民税非課税世帯等への7万円の給付について
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付)として1世帯当たり7万円を支給します。
また、本給付金の支給対象となった世帯(家計急変世帯等を除く)のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人あたり5万円を追加支給します。詳しくは、令和5年度岩出市物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)給付事業のページをご確認ください。
※住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金については、住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金についてのページをご確認ください。
対象となる世帯
対象となる世帯は、次のいずれかの世帯となります。
(注)1世帯1回限り。また、住民税非課税世帯及び家計急変世帯の重複受給はできません。
住民税非課税世帯
基準日(令和5年12月1日)において岩出市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分住民税均等割が非課税の世帯
家計急変世帯
申請日において岩出市に住民登録があり、予期せず令和5年1月から令和6年4月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和5年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※令和4年中の家計の急変が予期せず令和5年1月以降も継続し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる場合も含みます。
※基準日に同一世帯に同居していた者で、基準日の翌日以降に同一住所で別世帯とする世帯分離の届け出があった世帯は、同一世帯とみなします。
家計急変世帯の基準
次の要件を満たしていること
- 予期せず令和5年1月から令和6年4月までの家計が急変し、同一世帯に属する者全員の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年4月までの任意の1カ月×12)又は1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額)が住民税が非課税となる水準に相当する額以下である世帯
<早見表>
扶養している親族の状況 | 非課税相当 収入限度額 |
非課税相当 所得限度額 |
単身又は扶養家族がいない場合 | 930,000円 | 380,000円 |
配偶者・扶養家族(1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 | 828,000円 |
配偶者・扶養家族(2名)を扶養している場合 | 1,680,000円 | 1,108,000円 |
配偶者・扶養家族(3名)を扶養している場合 | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
配偶者・扶養家族(4名)を扶養している場合 | 2,497,000円 | 1,668,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 1,350,000円 |
対象外となる世帯
- 住民税非課税世帯及び家計急変世帯ともに、住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯
【例】
親(課税)に扶養されている大学生の子(非課税)の単身世帯
子(課税)に扶養されている親(非課税)のみの世帯
専従主(課税)の専従者(非課税)のみの世帯 等 - 租税条約に基づき課税が免除された者を含む世帯
受給権者(申請者)
対象となる世帯の世帯主
支給額
1世帯当たり7万円
※不備のない書類を受理した日から30日を目安に給付金を支給します。
手続方法
住民税非課税世帯
- 対象と思われる世帯には市から電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)を送付します。
※令和6年1月9日以降に順次送付しております。 - 必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返信してください。
支給口座が空欄の確認書が届いた場合や支給口座を変更する場合は、受取口座記入欄をご記入のうえ、当該口座の確認書類を添付してご返送ください。
※返信がない場合は給付金を受給できません。
※対象者と思われる世帯であるにもかかわらず、確認書が届いていない場合や病気・怪我等により書類を受け取れない場合は、ご相談ください。
DV被害等により岩出市に避難されている等の事情があり住民登録がない方
DV被害等で住民票を動かさず、岩出市に避難中の方も、給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができますので、ご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者等のいる市町村に連絡する必要もありません。
家計急変世帯
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)に添付書類を添えて申請してください。
- 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
- 令和5年1月から令和6年4月までの任意の1か月の収入を確認できる書類
※給与明細、年金振込通知等 - 申請、請求者の本人確認書類の写し
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し - 受取口座を確認できる書類の写し
※通帳やキャッシュカード等の受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し
期限
令和6年4月30日(当日消印有効)
提出先
〒649-6292
和歌山県岩出市西野209番地
岩出市役所 価格高騰重点支援給付金担当(社会福祉課)
差押禁止等について
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和五年法律第八十一号)により、差し押さえることはできません。また、非課税扱いとなります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください
本給付金をよそおった詐欺にご注意ください。
書類の内容に不明な点があった場合、岩出市から問い合わせを行うことがありますが、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合や郵便が届いた場合は、すぐに最寄りの警察署にご連絡ください。
市・県・国等がATM(金融機関、コンビニエンスストアなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
市・県・国等が支給のために、手数料等の振込を求めることは絶対にありません。
市・県・国等がコンビニエンスストアにてギフトカードの購入を求めることは、絶対にありません。
岩出市役所「重点支援給付金」専用ダイヤル TEL 0120-650-125
応答時間:午前9時から午後5時(土・日・祝日を除く)
※令和6年6月30日まで有効な回線です。