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審査申出について

1 審査申出事項

固定資産評価審査委員会に対して審査の申出ができる事項は、当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格、いわゆる『評価額』となっています。『評価額』以外の事項(税額、税制等に対する不服等)は、審査の対象とはなりません。

2 審査申出人

審査申出ができる人は、『固定資産税の納税者』となっていますので、納税者以外の人は審査申出ができません。
共有の場合は、共有者のうち一人でも審査申出はできます。
法人の場合は、代表者の資格証明書(商業登記簿の謄本等)を必ず添付してください。
審査申出は、代理人が行うこともできますが、その場合は、代理人であることを証明する書面(委任状等)を必ず添付してください。

3 審査申出期間

審査の申出ができる期間は、価格公示日から、納税通知書を受け取った日後3か月までの間となっています。その期間を過ぎますと審査の申出はできません。
なお、地方税法第417条第1項の規定により、価格の公示日以後に価格が決定又は修正された納税者は、その通知を受けた日から3か月以内に審査の申出ができます。 
※令和3年度に限って、価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過する日までの間においても審査の申出をすることができます。

4 審理の方法

固定資産評価審査委員会が行う審理の方法には、次の3つの方法があります。

書面審理

書面審理とは、審査申出人及び市長から提出された書面に基づき審理する方法となっています。

口頭による意見陳述

口頭による意見陳述とは、審査申出人が書面の提出とは別に、固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を陳述する審理方法です。審査申出人が希望した場合は、口頭による意見陳述が開催されます。

口頭審理

口頭審理とは、固定資産評価審査委員会が、審査申出人及び市長の出席を求め、両者の意見や主張を聴取して委員の心証形成の一環としてする審理方法です。
なお、口頭審理については、固定資産評価審査委員会が審査のために必要があると認めた場合に開催しますので、審査申出人の意向にしたがって行われるものではありません。

5 審査申出の方法

下記の所定の用紙に必要事項を記入し、正本・副本各一部を固定資産評価審査委員会に提出してください。
※審査の申出に当たっては、あらかじめ課税根拠等について、税務課において十分な説明を受けていただきますよう、お願いいたします。

6 審査申出の流れ

審査申出書の点検を行い、記載漏れなどがあった場合は、審査申出書の補正が必要となります。審査申出書の記載などが適正な場合は、審査申出書を市長に送付し、期限を定めて弁明書の提出を求め、弁明書が提出されれば、その弁明書を送付しますので、反論がある場合は期限内に提出してください。
なお、弁明書の送付に関係なく、反論や主張などの書面、審査申出人の主張を証明する証拠書類等を提出することができます。
その後、審査決定に向けた審理を行います。
なお、審査の決定は、地方税法第433条第1項の規定により、審査の申出を受けた日から30日以内に決定をしなければならないとされています。

7 審査申出の取下げ

審査申出人は、審査の決定があるまでは、いつでも審査の申出を取り下げる(全部又は一部)ことができ、審査申出の取下げには「審査申出取下げ書」の提出が必要となります。
なお、代理人によって審査の取下げを行おうとする場合は、取下げに関する委任が必要です。

8 その他

審査申出書の提出後、審査の決定までの間にその記載事項に変更を生じた場合は、直ちに書面で届けてください。
なお、固定資産評価審査委員会に審査の申出を行っても納税猶予等はなく、納期限までに納税しなければ督促状等が送付されますので、注意してください。


審査申出について分からない点があれば、固定資産評価審査委員会事務局(TEL 0736-62-2141)までお問い合わせください。

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このページに関するお問合せ先
総務部 総務課 総務法制係 TEL 0736-62-2141(内線128)
最終更新日:2022419
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