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住居確保給付金

離職等の理由により、住居(賃貸)を喪失するおそれのある方に、就労支援とともに、家賃を助成します。

支給対象要件

離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失する恐れのある方で、以下のすべてに該当する方

(1)次のいずれかに該当すること。

  1. 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること。
    (疾病、負傷、育児等の事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、その日数を2年に加算する。ただし、加算後の期間が4年を超える場合は4年とする。)
  2. 個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少していること。

(2)離職の日等において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。

(3)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入(月額)の合計額、金融資産(預貯金及び現金)の合計額が次の額以下であること。

世帯人数 収入の合計額 金融資産の合計額
1人 78,000円+家賃額(32,000円が上限) 468,000円
2人 115,000円+家賃額(38,000円が上限) 690,000円
3人 140,000円+家賃額(42,000円が上限) 840,000円
4人 175,000円+家賃額(42,000円が上限) 1,000,000円
5人 209,000円+家賃額(42,000円が上限) 1,000,000円
6人 242,000円+家賃額(45,000円が上限) 1,000,000円
7人 275,000円+家賃額(50,000円が上限) 1,000,000円
8人 308,000円+家賃額(50,000円が上限) 1,000,000円
9人 337,000円+家賃額(50,000円が上限) 1,000,000円
10人 366,000円+家賃額(50,000円が上限) 1,000,000円

※収入の主な例:給与収入、事業収入、雇用保険の失業等給付、公的年金など。
※給与収入の場合は、社会保険料天引き前の総支給額(ただし、交通費支給額は除く。)、自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
※公的年金など複数の月に係る金額が一括で支給されるものについては、月額で収入を算定。
※児童扶養手当など特定の目的のために支給される手当や給付等については、収入として算定しません。

(4)常用就職に向けた次の求職活動等を行うこと。

  • 月4回以上、自立相談支援機関(岩出市社会福祉課)の面接等の支援を受けること。
  • 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける無料職業紹介所の窓口での職業相談等を受けること。
  • 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。

自営業の方などの場合、以下の給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組みを求職活動等に代えることができます。(申請月から6か月を限度とする。)

  • 月4回以上、自立相談支援機関(岩出市社会福祉課)の面接等の支援を受けること。
  • 原則月1回以上、経営相談先で面談等の支援を受けること。
  • 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取り組みを行うこと。

支給額・支給期間

支給額:収入に応じて、生活保護法の住宅扶助費を上限として、家賃を助成

単身世帯 32,000円
2人世帯 38,000円
3~5人世帯 42,000円
6人世帯 45,000円
7人世帯~ 50,000円

支給期間:原則3か月(最長9か月、一定の要件により2回の延長あり)

申請に必要な書類

(1)住居確保給付金支給申請書(様式第1号PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます

(2)住居確保給付金申請時確認書(様式第2号PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます)

(3)本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、各種福祉手帳、一般旅券、健康保険証、住民票、戸籍謄本等のいずれかの写し)

(4)離職等に関する書類(下記1,2のいずれか)

  1. 2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類
    ※疾病、負傷、育児等の事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情に該当することが確認できる書類も必要です。
  2. 個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少していることが確認できる書類の写し

(5)申請月の収入が確認できる書類(給与明細書、売上・経費のわかる台帳、年金振込通知書などの写し、※申請者世帯全員分)
※給与収入などで、申請月の収入が確定していない場合や月毎の収入の変動が大きい場合、前月分の収入または直近3か月分の平均収入が確認できる書類を提出してください。

(6)金融資産が確認できる書類(通帳などの写し、※申請者世帯全員分)

再支給

過去に住居確保給付金を受給された方で要件に該当する場合、再支給の申請が可能です。

  • 住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している。(最後に住居確保給付金の申請をした日が令和6年3月31日以前である方を除く)
  • 解雇等の事業主の都合による離職、廃業(個人の都合によるものを除く)もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が減少していること。

※収入、資産や求職活動等の要件は上記と同様です。

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このページに関するお問合せ先
社会福祉課 生活保護係 TEL 0736-62-2141(内線383~385)
最終更新日:2023421
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