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浄化槽の廃止、休止及び汲み取り式便槽の撤去について

浄化槽及び汲み取り式便槽の解体時には、最終清掃が必要です。

公共下水道への接続や家屋等の解体などの理由で既存の浄化槽や汲み取りトイレを撤去する場合には、最終清掃が必要です。浄化槽や汲み取り式便槽の中に残存する汚泥などは「一般廃棄物」に該当します。そのため、最終清掃を行わず、これらの汚泥が残ったまま、浄化槽や汲み取り式便槽を撤去することは、「不法投棄」にあたり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条に違反し、5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金(法人の場合3億円以下の罰金)に処されます。

※最終清掃とは、通常のし尿くみ取り・浄化槽清掃だけでなく、残存する汚泥などすべて取り除き、消毒まで行うことを指します。

浄化槽の廃止(撤去)、休止について

浄化槽廃止届

浄化槽法第11条の3の規定により、浄化槽管理者は、公共下水道へ接続・家屋の建替等で浄化槽を廃止したときは届出が必要です。なお、浄化槽を解体し撤去する場合は必ず最終清掃を行ってからにしてください。

浄化槽使用廃止届出書

浄化槽休止届

浄化槽を3か月以上にわたり使用を休止する場合には、浄化槽法第11条の2第1項の規定により、届出が必要です。なお、浄化槽内に汚泥等が残った状態で休止すると悪臭が発生する場合や散気管が詰まり浄化槽が使用できなくなる場合もあるので休止前には浄化槽の清掃を行うようにしてください。

浄化槽休止届出書

汲み取り式便槽の撤去について

汲み取り式便槽の撤去時にも最終清掃が必要です。

汲み取り式便槽(普通・無臭・簡易水洗)を解体し、撤去する場合は、必ず最終清掃を行ってからにしてください。

解体業者の皆様へ(必ず最終清掃実施の確認を!)

建築物の解体作業時において、汚泥が除去されていない浄化槽を解体すると内部に残存していた汚泥等を地下に浸透させる事故が発生します。浄化槽内や汲み取り便槽内に残存する汚泥等は「一般廃棄物」に該当します。当該汚泥等を地下浸透させることは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は、3億円以下の罰金)に処せられます。建築物を解体する際には、浄化槽が埋設されていないか今一度確認をお願いします。

解体等の依頼を受けた際は

  • 依頼者に浄化槽やし尿汲み取り便槽の有無を確認してください。
  • 浄化槽や汲み取り便槽がある場合、最終清掃が必要です。
  • 最終清掃は、建物等の管理者(所有者)から市の許可を受けた業者に依頼する必要があります。許可を受けていない業者が汚泥等の引き抜き行為を行うと罰せられます。
    ※公共下水道に接続する場合は、排水設備指定工事店を通じて、許可業者に依頼してください。

し尿・浄化槽汚泥の収集運搬及び浄化槽清掃業の許可業者

し尿汲み取り・浄化槽清掃は、区域別に担当業者が決まっています。詳しくは、下記、生活福祉部生活環境課まで、お問合せください。 

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このページに関するお問合せ先
生活福祉部 生活環境課 TEL 0736-62-2141(内線183・184)
最終更新日:202115
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