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自転車利用者はヘルメット着用を!!!

令和5年4月1日から、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されることとなりました。

自転車事故におけるヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べ、約2.2倍高くなっており、ヘルメットは頭部を守る大切な役割をしています。

自身だけではなく、家族の命を守るため、自転車を利用される場合にはお子さまにもヘルメットを着用させましょう。

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用
このページに関するお問合せ先
総務部 総務課 交通防犯係 TEL 0736-62-2141(内線126)
最終更新日:202341
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