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ごみの野焼きの禁止について

「ごみの野焼き」は従来から法律で禁止されていましたが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正によりごみの焼却は、一部の例外を除いてすべての人を対象に禁止になりました。
例外となっているものについても、むやみに焼却してよいというわけではありません。
様々な事情や状況があるとは思いますが、その中でも焼却以外に適切な処理方法がとれる場合は、安易に焼却せず、できるだけ生活環境を第一に考えましょう。
また、ダイオキシン類の排出という面でも「ごみの野焼き」は特に問題があり、となり近所にも迷惑をかけますので「ごみの野焼き」はやめてください。

次に揚げる場合を除き廃棄物を焼却することは禁止となりました。(焼却禁止の例外)

  • 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準にしたがって行う廃棄物の焼却
  • 森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却、家畜伝染病予防法に基づく伝染病に罹患した家畜の死体の焼却
  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    例)河川管理者が管理のために行うための抜採した草木等の焼却
  • 震災、風水害、火災などその他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    例)災害時における木くず等の焼却
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    例)どんと焼き等の地域の行事における不要になった門松、しめ縄などの焼却
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    例)農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    例)暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却
    ※「軽微な焼却」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の、少量の焼却のことをいいます。

廃棄物の焼却禁止に違反した場合は5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金となります。

  • ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘ってのごみ焼却は、野焼きと同じですから行わないようにしてください。ダイオキシン類は、焼却過程で発生します。
    ダイオキシン類の発生を抑制するためには、ごみの減量化・リサイクルに積極的に取組み、できるだけ焼却するごみの量を減らすことが重要です。
  • ごみは分別を確実に行って出しましょう。 
  • 買い物をする場合には、できるだけ包装されていない商品、リサイクルできる商品を選んで購入するようにしましょう。 
  • 生ごみについては、生ごみの堆肥化に努めましょう。 
  • 家庭でのごみの焼却はやめましょう。
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 生活環境課 TEL 0736-62-2141(内線183・184)
最終更新日:2016317
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