国外居住親族に係る扶養控除について
令和6年度の住民税から、扶養控除の対象となる国外居住親族の範囲が見直しされます。これにより、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象から除外されます。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、次のとおり、対象に応じてその親族に係る必要書類をすべて提出または提示する必要があります。
国外居住親族の年齢等の区分 (30歳以上または70歳未満) |
提出または提示が必要な書類 |
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留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人 |
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障害者 |
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扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 |
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上記以外の人 | 扶養控除の対象外 |
※15歳以下は扶養控除対象外
※16歳以上30歳未満又は70歳以上は、従来通り「親族関係書類」及び「送金関係書類」が必要です。
※外国語で作成されている場合は、その和訳文が必要です。提出書類に不備がある場合は、扶養控除等が認められませんので御注意ください。
詳細については、下記国税庁ホームページへのリンクをご確認ください。
このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
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