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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

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森林環境税とは

森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。

税額

年額1,000円が、個人市民税・県民税と併せて賦課徴収されます。

なお、平成26年度から市民税と県民税で各500円ずつ年額計1,000円課税されていた、復興特別税は令和5年度で終了します。

令和6年度以降の市県民税均等割及び森林環境税の税率について

  令和5年度まで 令和6年度から
国税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税
均等割
2,000円 1,500円
市民税 3,500円 3,000円
合計 5,500円 5,500円

森林環境税が課税されない人

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年中の合計所得金額が、次による額以下の人
  • 扶養親族等のいない人⇒38万円
  • 扶養親族等のある人⇒28万円×(扶養親族等の数+1)+26万8千円

関連情報

総務省「森林環境税及び森林環境贈与税について」※外部サイトこのリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:202414
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