屋外広告物条例の概要
和歌山県では、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行うため、屋外広告法に基づく和歌山県屋外広告物条例を制定しています。平成18年4月1日から屋外広告物の設置の許可に関する事務等、県条例に基づく事務を市町村が行うこととなりました。
屋外広告物の定義
以下の4つの要件を満たすものをいいます。
- 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外で表示されるもの
- 公衆に表示されるもの
- 文字、絵画、写真等により一定の概要やイメージを伝達するもの
禁止地域等
原則として屋外広告物を設置することができない地域です。岩出市内において2か所あり、具体的には、岩出市根来主要県道泉佐野線との交差点から同市根来広域営農団地農道(紀の川地区)との交点までの区間で、道路の両端から展望できる地域で両側200メートル以内です。もう1か所は阪和自動車道の道路の路端から両側各300メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域です。
禁止物件等
原則として以下のものには、広告物の表示および掲出物件の設置はできません。
- 橋梁、トンネル、高架構造物、分離帯及び地下道の昇降口の上屋
- 石垣及び擁壁の類
- 街路樹、路傍樹及び保存樹
- 信号機、道路標識、カーブミラー、歩道柵、ガードレール、こま止めの類及び里程標の類
- 消火栓及び火災報知機
- 郵便ポスト、街頭公衆電話ボックスおよび路上変電塔
- 送電塔、送受信塔及び照明塔
- 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンク類
- 銅像、神仏像及び記念碑の類
- 道路の路面
許可地域等
屋外広告物を設置する場合に許可が必要な地域です。
許可基準
和歌山県屋外広告物条例施行規則(208KB)にしたがってください。
許可手数料について
岩出市手数料徴収条例に基づき算出します。申請後許可書の受け渡し時に納付書をお渡ししますので、岩出市指定金融機関でお振り込みください。
このページに関するお問合せ先
事業部 土木課 TEL 0736-62-2141(内線205)
事業部 土木課 TEL 0736-62-2141(内線205)