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災害時における応急対策業務に関する協定について

災害時における応急対策業務のため、建設業関係企業を募集しています。

 岩出市では、緊急災害時において市民の生命、財産を守ることを最優先にした行政を目指しております。
災害時には、市職員が一丸となって対策にあたります。しかし、人数も限られているため、十分な成果が得られるとは言えません。
そこで、市民の皆様方のご協力・ご理解を得て、市民総出で復旧に努めることが、重要な課題となります。
とりわけ、専門家である建設業関係企業の皆様の協力体制が、必要不可欠であります。
今回、災害時の応急対策にご協力いただける建設業関係企業の募集を行い、事前に本市と協定を締結させて頂きたいと考えております。
災害時の応急対策業務については、専門的な知識・技能や建設資材なども必要であります。また、危険な現場での作業となることも予想されることから、下記の応募条件を設定しておりますので宜しくお願いします。
ただし、申請受付後、条件等の審査を行い、協定締結ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、審査には時間を要する場合があります。
また、「本市との防災協定の締結」は、経営事項審査申請書のW項目のなかで加点評価されることになっています。

応募条件(各項目すべてに該当する者であること。)

  1. 岩出市に入札参加資格申請書を提出し、かつ、登録されている者であること。
  2. 主たる事業所(本社、本店)が岩出市内にある者であること。
  3. 岩出市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱(平成20年度岩出市告示第10号)に基づく指名停止及び和歌山県建設工事等契約に係る入札参加資格停止等措置要綱に基づく入札参加資格停止を受けている期間中でないこと。
  4. 岩出市が行う契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成22年度岩出市告示第172号)に基づく排除措置を受けていない者であること。
  5. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者で、同条第2項の規定に基づく岩出市の入札制限を受けていない者であること。
  6. 協定の日までに、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更正又は再生の手続の申立がなされた者でないこと。
  7. 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。
  8. 1級または2級土木施工管理技士が1名以上在籍する者であること。
  9. 建設資機材として少なくとも、ダンプ1台とバックホウ1台以上を所有する者であるか、もしくは資機材を借りるためにリース会社等と24時間対応できる契約を締結している者であること。
  10. 原則として、平成17年度以降に元請けとして、岩出市発注の応急対策業務の施工実績を有する者であること。
  11. 協定締結後は、岩出市からの要請にいかなる場合でも対応できる者であること。 

経費の負担

  1. 岩出市の要請による業務のために使用した建設資機材等に要する費用は、岩出市が負担する。ただし、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条第1項の規定により他の地方公共団体の長等の応援の要求に応じて、応援を行った場合の費用の負担は、同法第92条に定めるところによる。
  2. 費用の算出方法については、災害発生時の当該地域における通常の実費用(岩出市の積算単価)を基準として、協議して定めるものとする。ただし、建設資機材の実費用については、市の積算によるためリース料金等より安価になる場合があります。

災害による必要経費の負担

  1. 岩出市の要請による業務の実施により生じた損害の負担は、協議により定めるものとする。

災害補償

  1. 協定に基づき業務に従事した者が、本業務において負傷し、もしくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、業務従事者の使用者の責任において行うものとする。    

協定参加申込書PDFファイル(57KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 協定参加申込書エクセルファイル(24KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(ダウンロードしてお使いください。)
※ その他、詳細については、岩出市事業部土木課にお問い合わせください。

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このページに関するお問合せ先
事業部 土木課 TEL 0736-62-2141(内線205)
最終更新日:2016314
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