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那賀圏域障害児・者自立支援協議会防災部会設置要綱

(設置)

第1条 那賀圏域障害児・者自立支援協議会設置要綱第8条に基づき、防災部会を設置する。

(目的)

第2条 那賀圏域における大規模自然災害時の障害のある人たちへの支援についての課題や問題点を抽出し、円滑に防災対策が進められるよう各市の災害計画への提言をおこなったり、地域での防災意識を高めるような取り組みをおこなっていくことを目的とする。

(構成)

第3条 防災部会は別表に掲げる機関の部員を構成員とする。

(協議内容)

第4条 防災部会は以下に掲げる事項について協議をおこなう。
(1) 平常時の防災に関すること。
障害のある人の生活状況の把握及び災害時の課題抽出に関すること。
防災訓練の実施に関すること。
社会資源の把握に関すること。
(2) 災害時の対応に関すること。
福祉避難所の設置及び支援者の確保に関すること。
災害時要援護者リストの活用及び災害時の相談支援体制に関すること。
心のケア支援体制に関すること。

(役員)

第5条 防災部会には部会長を1名置く。
2 部会長は部会の互選で選出する。
3 部会長の任期は1年間とし、再任は妨げない。
4 部会長は会務を統括し、会議の招集、全体会への議事報告をおこなう。

(会議)

第6条 防災部会は部会長が招集し、部会長が議長となる。
2 各市における課題については、適宜各市で部会を開催する。

(守秘義務)

第7条 部会構成員は防災部会で知りえた個人情報について守秘義務を遵守しなければならない。

(その他)

第8条 その他、要綱にて記載のない事項に関しては部会にて協議をし、これを別に定める。
(附則)
この要綱は平成22年5月31日から施行する。

(附則)
この要綱は平成24年11月30日から施行する。

(附則)
この要綱は平成25年11月29日より施行する。

(附則)
この要綱は令和元年6月19日より施行する。

別表

岩出保健所
岩出市総務課
岩出市地域福祉課
紀の川市危機管理消防課
紀の川市障害福祉課
紀の川市高齢介護課
和歌山県社会福祉協議会
岩出市社会福祉協議会
紀の川市社会福祉協議会
岩出障害児者相談・支援センター
麦の郷 紀の川生活支援センター
和歌山県相談支援体制整備事業
和歌山つくし医療・福祉センター
紀伊コスモス支援学校

最終更新日:2021215
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