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那賀圏域地域生活支援拠点等整備について

地域生活支援拠点等整備とは

障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築することです。
那賀圏域は、地域における複数の機関が分担して5つの機能を担う「面的整備型」で整備することになりました。

那賀圏域の拠点整備図(面的整備型)

那賀圏域における「面的整備型」での拠点等整備の概要は下記のとおりです。
那賀圏域拠点整備図PDFファイル(1249KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

地域生活支援拠点等の機能

地域生活支援拠点等整備には、次の5つの機能が求められています。

      機能       概要 
相談 基幹相談支援センター、委託相談支援事業所、特定相談支援事業所とともに常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能
緊急時の受け入れ・対応 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
体験の機会・場 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
地域の体制づくり 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用して、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(参考:厚生労働省資料)地域生活支援拠点等の整備についてPDFファイル(320KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

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最終更新日:2021101
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