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那賀圏域障害児・者自立支援協議会人材育成部会設置要綱

(設置)

第1条 那賀圏域障害児・者自立支援協議会設置要綱第8条第2項の規定に基づき、人材育成部会を設置する。

(目的)

第2条 那賀圏域における相談支援専門員およびサービス管理責任者等において、情報交換、事例検討、研修などを実施し、専門性(知識・技能・職業倫理)を高めるとともに、支援者のメンタルヘルスの向上を図る。また、サービス等利用計画や個別支援計画および実践の質を向上させ、圏域内での連携が円滑に行われることで、障害のある方々の多くのニーズに応えていくことを目的とする。

(構成)

第3条 人材育成部会は別表に掲げる機関・事業所の委員をもって組織する。

(協議内容)

第4条 人材育成部会は以下に掲げる事項について協議を行う。

圏域の障害福祉人材育成の課題の整理
(1)サブ部会の運営に関すること
(2)支援者のメンタルヘルスに関すること
(3)相談支援専門員とサービス管理責任者との連携に関すること

2 相談支援専門員の資質向上、連携に関すること
(1)相談支援サブ部会を実施

(サブ部会の設置)

第5条 人材育成部会には相談支援サブ部会を設置する。

(役員)

第6条 人材育成部会には部会長を1名置く。
2 部会長は、部会員の互選によって決定する。
3 部会長の任期は1年間とし、再任は妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合はこれを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
4 部会長は会務を統括し、部会を代表して会議の招集、全体会への議事報告を行う。

(会議)

第7条 人材育成部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
2 部会の開催は、原則として年6回行うこととする。
3 相談支援サブ部会は、年6回行うこととする。
4 部会長が必要と認める場合は、随時招集することができるものとし、必要な委員のみを招集できるものとする。

(守秘義務)

第8条 部会の構成員は、人材育成部会及びサブ部会で知り得た個人情報について、守秘義務を遵守しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に記載のない事項に関しては部会にて協議をし、これを別に定める。
(附則)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(附則)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(附則)
この要綱は、平成31年4月17日から施行する。

(附則)

この要綱は、令和2年8月19日から施行する。

(附則)

この要綱は、令和2年10月21日から施行する。

別表

人材育成部会
那賀振興局保健福祉課
岩出市地域福祉課
紀の川市障害福祉課
基幹相談支援センター
圏域相談支援体制整備事業アドバイザー
県主催ケアマネジメント連携実践研修の参加者
相談支援サブ部会
委託相談支援事業所
特定相談支援事業所

最終更新日:2021215
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