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那賀圏域障害児・者自立支援協議会こども部会設置要綱

(設置)

第1条 那賀圏域障害児・者自立支援協議会設置要綱第8条に基づき、こども部会(以下「部会」という)を設置する。

(目的)

第2条 支援を必要とする障害児等に対する保育、教育、医療、福祉サービス等の提供内容や支援体制及び家族への支援について、支援関係者のネットワークを強化し、サービスの質の向上・圏域の支援体制整備を推進することを目的とする。

(構成)

第3条 部会は、別表に定める機関の部員によって組織する。

(サブ部会の設置)

第4条 こども部会に以下のサブ部会を設置する。

(1)放課後等デイサービス事業所連絡会

(2)発達支援センター連絡調整会議

(3)医療的ケア児支援連携会議

(役員)

第5条 部会に部会長1名を置く。
2 部会長は、委員の互選によって定める。
3 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合はこれを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
4 部会長は会務を総括し、部会を代表する。

(会議)

第6条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。
2 部会は年6回行うこととする。
3 サブ部会は適宜行うこととする。

(報告)

第7条 部会の会議内容は、全体会にて報告を行うこととする。

(守秘義務)

第8条 部員は、部会(及びサブ部会)で知り得た個人情報について守秘義務を遵守しなければならない。

(庶務)

第9条 部会の庶務は、部会長にて処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に係る必要な事項は部会にて協議をし、これを別に定める。

附則
この要綱は、平成23年11月30日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年11月30日から施行する。
附則

この要綱は、平成28年11月30日から施行する。
附則

この要綱は、平成30年7月26日から施行する。
附則

この要綱は、平成31年4月17日から施行する。

別表

岩出保健所
紀の川市障害福祉課
紀の川市こども課
岩出市地域福祉課
岩出市子ども・健康課
紀伊コスモス支援学校
きのかわ支援学校
児童発達支援センター
和歌山つくし医療・福祉センター
麦の郷 紀の川生活支援センター
岩出障害児者相談・支援センター
和歌山県相談支援体制整備事業

最終更新日:2021215
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