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那賀圏域障害児・者自立支援協議会精神障害専門部会設置要綱

(設置)

第1条 那賀圏域障害児・者自立支援協議会(以下、「自立支援協議会」という。)設置要綱第8条第2項の規定に基づき、精神障害専門部会(以下、「精神部会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 精神部会は、自立支援協議会の目的に沿い精神障害があっても住みやすい地域を作るために、支援に関わるものが協議し、必要な資料の収集、調査研究を行うことを目的とする。

(構成)

第3条 精神部会は、別表に定める機関の委員をもって組織する。

(協議内容)

第4条 精神部会は、次に掲げる協議を行う。
(1)精神障害のある人や家族と地域社会との関係構築に関すること
(2)地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議や連携に関すること
(3)地域の社会資源の開発、改善や、新たに取り組むべき地域課題への対応に関すること
(4)精神障害施策の市民への啓発に関すること
(5)精神障害者の地域移行についての検討を行う。精神障害者の地域移行については、地域移行支援グループを構成し進めていく。また、構成委員については、適宜必要に応じて招集する。
(6)思春期の精神保健福祉に関すること
(7)上記(1)から(6)について必要な情報収集及び、調査・研究
(8)精神障害者の個別ケース会議への出席

(役員)

第5条 精神部会には部会長を1名置く。
2 部会長は部会員の互選によって決定する。
3 部会長の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合はこれを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
4 部会長は会務を総括し、部会を代表する。

(会議)

第6条 精神部会の会議は部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。
2 部会の開催は、原則として1か月に1回とする。
3 部会長が必要と認める場合は随時招集することができるものとし、必要な委員のみを招集できるものとする。

(個人情報の保護)

第7条 精神部会の構成員は、会議で知り得た個人情報について、十分に留意しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、精神部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(附則)
この要綱は、平成20年10月22日から施行する。

(附則)
この要綱は、平成21年9月9日から施行する。

(附則)
この要綱は、平成28年5月27日から施行する。

(附則)
この要綱は、平成31年4月17日から施行する。

別表

紀の川市委託相談支援事業所
岩出市委託相談支援事業所
紀の川市
岩出市
紀の川病院
田村病院
那賀振興局健康福祉部
障害者就業・生活支援センター
和歌山つくし医療・福祉センター
和歌山県相談支援体制整備事業

最終更新日:2021215
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