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那賀圏域障害児・者自立支援協議会就労支援部会設置要綱

(平成20年10月22日制定)

(設置)

第1条 那賀圏域障害児・者自立支援協議会設置要綱第8条に基づき、就労支援部会(以下「部会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 部会は、障害者の一般企業への就労促進や福祉事業所における高工賃の確保により、経済的自立を促進するために支援に関わるものが連携、協働することを目的とする。

(構成)

第3条 部会は、別表に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(部会長)

第4条 部会に部会長を置く。
2 部会長は部会員の互選により選出する。
3 部会長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合は補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
4 部会長は会務を総括し、部会を代表する。

(会議)

第5条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。

(報告)

第6条 部会の会議内容は、全体会にて報告を行うものとする。

(守秘義務)

第7条 部員は、部会で知り得た個人情報等について守秘義務を遵守しなければならない。

(庶務)

第8条 部会の庶務は、岩出紀の川障害者就業・生活支援センターフロンティアにおいて処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年10月22日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月28日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月28日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年6月19日から施行する。

別表

和歌山労働局
ハローワーク和歌山
和歌山県
和歌山県相談支援体制整備事業
和歌山県立和歌山産業技術専門学院
和歌山県立きのかわ支援学校
和歌山県立紀伊コスモス支援学校
和歌山県立和歌山盲学校
岩出市
紀の川市
那賀圏域内委託相談支援事業所
那賀圏域内障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス事業所
岩出紀の川障害者就業・生活支援センターフロンティア
その他部会が必要と認める機関及び団体

最終更新日:2021215
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