ホーム > 自立支援協議会 > 那賀圏域障害児・者自立支援協議会設置要綱

那賀圏域障害児・者自立支援協議会設置要綱

(設置)

第1条 那賀圏域障害児・者自立支援協議会(以下、「自立支援協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 自立支援協議会は、障害があっても住みやすい地域をつくるための支援体制整備にあたり、ライフステージに応じた福祉、保健医療、療育、就学及び就労等の課題について、支援に関わる者が協議し、連携及び協働することを目的とする。

(組織)

第3条 自立支援協議会の委員は、別表1に掲げる機関の代表者をもって組織する。

(協議内容)

第4条 自立支援協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1)福祉サービス利用に関わる相談支援事業者の中立・公平性の確保に関すること
(2)障害のある人や家族と地域社会との関係構築に関すること
(3)地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議や連携に関すること
(4)地域の社会資源の開発、改善及び新たに取り組むべき地域課題への対応に関すること
(5)専門部会やサブ協議会等の設置、運営に関すること
(6)障害者の差別の解消に関する啓発及び情報共有に関すること(別添1)
(7)障害者施策の市民への啓発に関すること

(会議)

第5条 自立支援協議会の会議は、全体会、運営会議、専門部会及び個別ケース会議とする。

(全体会)

第6条 全体会は、別表1に掲げる機関の代表者及び専門部会の代表者で組織し、第4条第1項各号に掲げる事項(以下、「協議内容」という。)について協議し、申し合わせを行う。
2 全体会に、会長を置く。
3 会長は、別表1に掲げる紀の川市又は岩出市の代表者から選出し、1年交替で務める。
4 会長は、自立支援協議会を代表し、会議を招集する。
5 全体会の開催は、原則として年2回(5月、11月)とする。
6 会長が必要と認める場合は、臨時に招集することができるものとし、当該必要な事項に関係する委員のみをもって組織できるものとする。

(運営会議)

第7条 運営会議は、別表2に掲げる機関の事務担当者及び専門部会の代表者で組織し、全体会に提出する協議事項等及び協議内容の取扱について調整する。
2 運営会議に、議長を置く。
3 議長は、会議を招集し、会務を総理する。
4 運営会議の開催は、原則として2ヵ月に1回とし、必要に応じて臨時に開催することができるものとする。

(専門部会)

第8条 協議内容について必要な資料の収集、調査及び研究を行うために専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。

(個別ケース会議)

第9条 複合したニーズを有する障害児・者のケース等について個別ケース会議を開催し、具体的なサービス計画の策定及び関係するサービス提供機関へのサービス提供要請等を行う。
2 個別ケース会議は、随時、当該ケース等の対応に必要な委員のみで開催することとし、当該ケース等の相談活動の中心となっている委員が招集する。

(広報)

第10条 自立支援協議会の活動の概要について、関係者に広報しなくてはならない。

(個人情報の保護)

第11条 自立支援協議会の関係者は、会議で知り得た個人情報について、十分に留意しなければならない。

(庶務)

第12条 自立支援協議会の庶務は、委託相談支援事業者において処理する。

(書類と印鑑の保管)

第13条 協議会長の印が押印された書類と印鑑の保管は、会長を担う市にて保管する。
2 書類の保管期間は5年間とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、自立支援協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は平成20年1月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年5月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年11月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年11月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年5月31日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月30日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年11月25日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年5月25日から施行する。

別表1(第3条関係)

紀の川市委託相談支援事業所
岩出市委託相談支援事業所
きのかわ支援学校
紀伊コスモス支援学校
公立那賀病院
和歌山つくし医療・福祉センター
児童発達支援センター ひまわり園
児童発達支援センター つぼみ園
児童発達支援センター Neuvola Lots
紀の川病院
和歌山公共職業安定所
和歌山県発達障害者支援センター
障害者就業・生活支援センター
紀の川市社会福祉協議会
岩出市社会福祉協議会
紀の川市教育委員会教育総務課
岩出市教育委員会教育総務課
紀の川市健康推進課
岩出市子ども家庭課
紀の川市障害福祉課
紀の川市こども課
紀の川市社会福祉課
紀の川市人権施策推進課
岩出市社会福祉課
紀の川市民生委員児童委員連絡協議会
岩出市民生委員児童委員協議会
那賀振興局健康福祉部
和歌山県相談支援体制整備事業アドバイザー
那賀医師会
紀の川市身体障害者連盟
岩出市身体障害者連盟
紀の川市障害児者父母の会
紀の川市精神障害者家族会
紀の川市人権擁護委員会
和歌山人権擁護委員協議会(岩出市担当)
紀の川市人権委員会
岩出市人権啓発推進委員会
その他必要と認められる機関

別表2(第7条関係)

紀の川市委託相談支援事業所
岩出市委託相談支援事業所
紀の川市障害福祉課
岩出市社会福祉課
紀の川市健康推進課
岩出市子ども家庭課
那賀振興局健康福祉部
和歌山県相談支援体制整備事業アドバイザー

別添1(第4条関係)

第6号に規定する「啓発及び情報共有」については、以下のとおりである。

  1. 複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案の共有
  2. 関係機関等が対応した相談に係る事例の共有
  3. 障害者差別に関する相談体制の整備
  4. 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析
  5. 構成機関等における斡旋・調整等の様々な取組による紛争解決の後押し
  6. 障害者差別の解消に資する取組の周知・発信や障害特性の理解のための研修・啓発
最終更新日:2023926
上に戻る

Copyright © Iwade city All rights reserved.