物価高騰対応重点支援給付金について
本給付金は、令和6年10月31日をもって、申請の受付を終了しました。
物価高騰対応重点支援給付金
物価高騰の影響が長期化していることを踏まえ、岩出市は以下の対象世帯に対し、物価高騰対応重点支援給付金を支給します。
【注意】
令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の支給対象世帯は、今回は支給対象外となります(未申請、受給を辞退した場合も今回の支給は対象外です)。
支給対象世帯
- 令和6年6月3日(基準日)時点で岩出市に住民登録があり、新たに令和6年度住民税均等割が非課税者のみで構成される世帯
- 令和6年6月3日(基準日)時点で岩出市に住民登録があり、新たに令和6年度住民税均等割が非課税、または住民税均等割のみ課税となる者のみで構成される世帯
※上記の住民税は、定額減税前の税額です。
ただし、以下の世帯は支給の対象外です。
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の支給対象世帯(未申請、受給を辞退した場合も含む)
- 住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯
(例)親(課税)に扶養されている大学生の子(非課税)の単身世帯 - 租税条約に基づき、課税が免除されている方を含む世帯
- 他市区町村で、同種の給付金の支給対象となっている世帯(またはその方を含む世帯)
- 世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず、住民税未申告である方がいる世帯
支給額
1世帯あたり10万円
※支給対象世帯の世帯主へ支給します(1回限り)
※本給付金は、法律により差押えが禁止されており、課税の対象となりません
支給時期
不備なく申請されてから、4週間程度で口座へ振り込みます。
※振込通知は発送しませんので、通帳記帳により支給を確認してください
※申請が集中した場合、支給が遅れる場合がありますのでご了承ください
申請方法
対象になりうる世帯には、市から給付金にかかる「確認書」または「申請書」を7月下旬から順次送付します。
- 「確認書」が届いた方
記載事項を確認し、返信してください。
(振込口座が記載されていない、または別の口座を希望する場合は添付書類が必要です) - 「申請書」が届いた方
昨年から世帯構成を変更された世帯や未申告の方がいる世帯などには、申請書を送付します。
世帯の状況や振込先等を記入し、添付書類を同封のうえ返信してください。
申請期限
令和6年10月31日(当日消印有効)
※対象世帯であっても、申請期限内に提出がない場合は支給できませんのでご注意ください
本給付金は、令和6年10月31日をもって、申請の受付を終了しました。
こども加算について
上記(1)または(2)の世帯に該当し、本給付金の支給を受けた世帯内に対象児童がいる場合、こども加算として追加で支給されます。
対象児童
令和6年6月3日(基準日)において、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童
支給額
児童1人あたり5万円
※支給対象世帯の世帯主へ支給します
※本給付金は、法律により差押えが禁止されており、課税の対象となりません
手続き
原則不要です。上記給付金が振り込まれてから、後日同じ口座に振り込みます。
ただし、以下の場合は世帯主より申請が必要ですので、該当する場合はお早めに提出してください。
6月3日時点で別世帯の児童を扶養している場合や、6月4日以降に出生した子どもがいる場合
物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)申請書(請求書)(161KB)
こども加算の受給を拒否する場合
物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)受給拒否の届出書(64KB)
DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に避難されている方
DV等を理由に岩出市に避難されている方で、住民票を岩出市に移すことができない方も、一定の要件を満たせば、給付金を受給できる可能性があります。
- 給付金を受給するためには、申請手続きが必要です。
- 申請書類に加え、DV等避難中であることを明らかにできる書類の添付が必要です。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
不審な訪問、電話、メールおよび郵便物などがあった際には、岩出警察署(0736-63-0110)や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
県や市の職員等が、ATM(現金自動預金システム)の操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めること、給付金などに関するメールやショートメッセージ(SMS)を送ることは絶対にありません。
岩出市役所 TEL 0736-62-2141