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定額減税補足給付金(不足額給付)について

定額減税補足給付金(不足額給付)

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初給付分)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

当初補足給付については、「定額減税補足給付金について」をご覧ください。

支給対象者

  • 原則、令和7年1月1日時点で岩出市にお住まいの方
  • 次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

不足額給付1

当初補足給付の算定に際し、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と、当初補足給付額との間で差額が生じた方

【給付対象となりうる例】

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
    「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • こどもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)に増加したことにより、
    「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方
不足額給付2

以下の要件をすべて満たす方

  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
  • 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
  • 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと (※)
    • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
    • 令和5年度均等割のみの課税世帯への給付(10万円)
    • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

【給付対象となりうる例】

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の方

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給付額

不足額給付1

令和6年度に給付した「当初補足給付額」と、「不足額給付時の補足給付額」との差額
不足額給付時補足給付所要額(A)-当初補足給付額(B)=不足額給付額(C)
※不足額給付時に算出した補足給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合(当初補足給付額が過大)にあっては、余剰額の返還は求めません。

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不足額給付2

最大4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

手続

岩出市が支給要件を確認し支給対象と見込まれる方につきましては、「支給のお知らせ」を送付する予定です。「支給のお知らせ」に記載された支給口座に変更がない方は、手続は不要です。

支給のお知らせ送付時期

不足額給付1 8月中旬(予定)
不足額給付2 9月中旬(予定)
※令和6年1月2日以降に岩出市に転入された方等、お知らせ送付時期までに支給要件が確認できなかった場合は、支給要件が確認でき次第、順次送付します。

次にあてはまる方は、手続が必要です。

  • 「支給のお知らせ」に支給口座の記載がない方
    お知らせに記載された期日までに、同封されている「支給口座登録等の届出書」を提出
  • 「支給のお知らせ」に記載された支給口座に変更がある方
    コールセンターに連絡し、お知らせに記載された期日までに「支給口座登録等の届出書」を提出
  • ​受給を辞退される方
    コールセンターに連絡し、お知らせに記載された期日までに「受給辞退の届出書」を提出

 コールセンター(TEL:0120-502-048  午前9時から午後5時30分まで(土・日・祝日を除く))

※給付対象と思われるが、「支給のお知らせ」が送付時期を過ぎても届かない方は、岩出市で支給要件を確認できない方かもしれませんので、令和7年10月31日(金)までにコールセンターにご連絡ください。

支給方法

「支給のお知らせ」または提出された「補足給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書」に記載された金融機関口座への振込となります。

不足額給付についてよくあるご質問

Q.支給を受けるためには申請が必要ですか。

岩出市が支給要件を確認し支給対象と見込まれる方につきましては、「不足額給付1」は令和7年8月中旬に、「不足額給付2」は令和7年9月中旬に、「支給のお知らせ」を送付する予定です。
なお、岩出市が支給対象であると把握できず送付できない場合もありますので、「支給のお知らせ」は来ていないがご自身が対象になると思われる方は、令和7年10月31日(金)までにお問い合わせしていただく必要があります。

Q.令和6年4月に岩出市に転入してきましたが、不足額給付はどこの自治体から給付されますか。

令和7年1月1日にお住まいの自治体が実施団体となるため、岩出市から給付します。
令和6年1月2日以降に岩出市に転入された方につきましても、岩出市が支給要件を確認し支給対象と見込まれる方につきましては、「支給のお知らせ」を送付します。

Q.令和6年10月にこどもが生まれ、扶養親族が増加しましたが、定額減税や補足給付の対象になりますか。

定額減税及び補足給付の取扱いは、個人住民税と所得税で以下のように異なります。

  • 個人住民税について
    令和5年12月31日時点の状況に基づき扶養の判定を行うため、令和6年10月に生まれた子(令和6年1月1日以降に生まれた子)は、対象となりません。
  • 所得税について
    令和6年12月31日時点の状況に基づき扶養の判定を行うため、年末調整又は確定申告書により、生まれた子の分の定額減税を受けることができます。これにより、所得税から引ききれない金額が出た場合は、令和7年度中に不足額給付として追加で給付する予定です。

Q.令和6年度個人住民税は非課税であり、非課税世帯等の給付を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受けることはできますか。

令和6年度非課税世帯等への10万円給付と、今回の定額減税に伴う不足額給付は併給可能です。非課税世帯等給付金を返還する必要はありません。

Q.給付金の算定が誤っていると思われますが、どうしたらいいですか。

令和7年度住民税の課税データに基づき国から提供された算出方法により算定していますので、必ずしも確定申告書と一致しません。
算定結果が実際の所得税額よりも大きく、給付額が本来給付される額よりも少ないと思われる場合は、改めて調査いたしますので、ご連絡ください。その際、資料の提供等を求めることがありますのでご了承ください。

Q.令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていましたが、この額が給付されるのでしょうか。

控除外額が記載されていても、給付の対象とならない場合があります。

(対象とならない場合の例)

  • 令和6年中に当初補足給付金の対象者となり、控除外額より当初補足給付金額の方が大きい方(控除外額分をすでに1万円単位に切り上げて給付済み)
  • 源泉徴収票に記載されている収入以外に他の収入がある方

Q.給付金は課税対象となりますか。

非課税であり、差押え等ができないものとなります。

Q.支給決定に関する通知は届きますか。

「支給のお知らせ」のほかに支給決定に関する通知は送付しませんので、「支給のお知らせ」に記載の振込予定日以降に入金の確認をお願いします。

その他、よくあるご質問について

内閣官房ホームページ「よくあるご質問」このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご参照ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

不審な訪問、電話、メールおよび郵便物などがあった際には、岩出警察署(0736-63-0110)や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
県や市の職員等が、ATM(現金自動預金システム)の操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めること、給付金などに関するメールやショートメッセージ(SMS)を送ることは絶対にありません。

このページに関するお問合せ先
岩出市給付金コールセンター TEL 0120-502-048 午前9時から午後5時30分まで(土・日・祝日を除く)
最終更新日:2025725
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