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新型コロナウイルス感染症に伴う法人市民税の申告・納付の期限の延長について

新型コロナウイルス感染症に伴う法人市民税の申告・納付が期限内に行えない場合は、申告・納付の期限を延長することができます。

申告・納付の期限を延長できる場合

下記のケースに該当する場合は、申告・納付の期限を、その理由が済んだ日から2か月以内に限り延長することができます。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を破棄した場合

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申告手続きについて

1.書面で申告書を提出される場合

申告書の右上の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
以下の(例)を参照にしてください。

(例)

sinseisyo

2.電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合

法人名の欄に「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力してください。
以下の(例)を参照にしてください。

(例)

elta

 

※国税局に提出された申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)を添付
してください。

申告書のダウンロードはこちら 法人市民税 確定・中間・修正申告書(第20号様式) 

※申告データに地方税共同機構作成の「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を添付する方法でも可能です。

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:20201221
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