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法人市民税関係Q&A

Q.法人市民税の課税対象となる法人とは?

A.本店、支店を問わず、岩出市内に事務所を有する法人で、従業員がいて、その事業を行うための施設や備品があり、継続して事業を行っている法人が課税対象です。

法人とは、商業登記簿又は定款により、事業所の所在地や業種、事業年度や役員等が定められ、収益事業の有無に関わらず活動する団体を指します。

Q.営業はしていますが、経営が赤字で法人税(国税)を納付していません。法人市民税は課税されますか?

A.法人市民税は、均等割と法人税割により構成されます。まず、収益に関係なく、資本金等の金額と従業員数により均等割額が、国税である法人税額を基に法人税割額が課税されますので、法人市民税の均等割額のみが課税されることになります。

Q.事業年度は4月1日から3月31日までですが、年度の途中の7月末で岩出市から他市町村に事業所を移転しました。法人市民税はどこに支払えばよいのですか?

A.7月末までの4か月間、岩出市に事業所があったことから、4か月分の均等割と法人税割は岩出市に、残り8か月分は他市町村にお支払いいただくことになります。

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:20201221
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