おくやみ~原動機付自転車等の登録~
原動機付自転車等の所有者がお亡くなりになった場合は、現在登録されている標識(ナンバープレート)を返納していただき、今後所有される方の名義で新たに標識の登録をしていただく必要があります。
その際には、標識、本人確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)が必要となります。
このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)