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特定小型原動機付自転車について

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
また、安全性の観点から車体幅に収まる大きさのナンバープレートにする必要が生じたため、下記対象車両について、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートを交付します。

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル、幅0.6メートル以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

ナンバープレートの交付について

特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートは、令和5年7月3日(月)より交付します。

改正法施行日よりも前に従来のナンバープレートが交付されている車両については、新ナンバープレートへの交換が可能です。交換を希望される場合は、税務課窓口で申請書の提出等手続きを行ってください。ただし、標識番号の引継ぎはできません。あらかじめご了承ください。
なお、引き続き従来のナンバープレートを使用していただくことも可能です(使用継続の場合、申告は不要です)。
特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月1日より申請書の様式についても変更となります。下記リンクをご確認ください。

新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの

原動機付自転車と同様の取り扱いとなります。下記リンクをご確認ください。

(注意)販売証明書・廃車証明書等から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。

一般原動機付自転車用ナンバープレートからの交換に必要なもの

  • 現在、交付を受けているナンバープレート及び標識交付証明書
  • 要件を満たすことがわかる書類(パンフレット等)
  • 届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・保険証等)

(注意)標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続を行う必要があります。
特定小型ナンバープレート
特定小型原動機付用ナンバープレートの見本

軽自動車税(種別割)の税率について

2,000円(年額)

当該税率は令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
また、原動機付自転車の種別割の標準税率が適用される車両のうち、ミニカー及び特定原付のいずれの要件にも該当するものについては、ミニカーに係る税率区分(地方税法第463条の15第1項第1号ニ)から除くこととし、すべての特定小型原動機付自転車の税率が2,000円となります。 

その他注意事項

  1. 公道を走行するには保安基準に適合している必要があります。市役所で交付するナンバープレートは、公道の走行を許可するものではありませんので、ご注意ください。保安基準については、国土交通省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。
  2. 一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。詳細については、国土交通省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。
  3. 特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについては、警視庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。
最終更新日:2023623
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