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法定外公共物生産物採取許可申請書

申請書等の名称 法定外公共物生産物採取許可申請書PDFファイル(51KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
申請書のサイズ A4サイズ
内容 里道・水路の工事や管の埋設道路や水路としての機能を妨げない程度において、岩出市法定外公共物管理条例に規定した下記行為をしようとする場合は、許可を受ける必要があります。
  • 敷地内において、土石、竹木その他これらに類するものを採取すること。
請求者 事業者及び施主
記載要領 必要事項を記入してください。
必要書類等 位置図、採取しようとするものを明記した図
その他 岩出市法定外公共物管理条例、同施行規則に基づく申請。
地方分権推進法に基づき、平成17年4月1日より、国有財産(里道・水路など)が各市町村の財産となりました。
法定外公共物とは、道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの管理に関する法律の適用や準用を受けないものを言います。
一般的には里道や水路と呼ばれており、その多くが農道や農業用水路など、日常生活に密着した道路・水路として利用されています。
法務局(登記所)備え付けの地図(公図・法14条地図)などで「道」や「水」と表示されていたり、赤色や青色で着色されていたりするものも里道や水路になります。
手数料 不要
郵送の可否
【郵送先】
〒649-6292
和歌山県岩出市西野209番地
岩出市役所 土木課 管理係 あて
受付窓口 土木課 管理係 TEL 0736-62-2141(内線211)
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最終更新日:2016310
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