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法定外公共物使用許可申請書

申請書等の名称 法定外公共物使用許可申請書PDFファイル(63KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
申請書のサイズ A4サイズ
内容 里道・水路の工事や管の埋設道路や水路としての機能を妨げない程度において、岩出市法定外公共物管理条例に規定した下記行為をしようとする場合は、その用途及び目的を防げない限度において、許可を受けることができます。
  • 敷地の使用その他本来の用途以外の用途に使用すること。
    例)
    • 家の前を水路が通っているが、橋梁などをかけて出入り口を設けたい。
    • 電柱や工事用足場などを設置したり、水路などに合併処理浄化槽の排水放流管、を設置したい。
請求者 事業者及び施主
記載要領 申請については、事前に協議を行うようにしてください。認められない場合、改善を求める場合などがあります。
申請に不備がなければ、申請からおおむね1週間で許可となります。
水路などに合併処理浄化槽排水放流の占用を申請する際には、事前に水利関係者などの利害関係者から同意を得ることが必要となり、申請時に同意書の添付が必要となる場合があります。
必要書類等 位置図、求積図、公図の写、公共用地境界確定書の写
登記簿謄本、隣接所有者一覧表、現況写真
平面図・縦断図・横断図・構造図・詳細図・その他の設計図書
利害関係人同意書
その他 岩出市法定外公共物管理条例、同施行規則に基づく申請。
地方分権推進法に基づき、平成17年4月1日より、国有財産(里道・水路など)が各市町村の財産となりました。
法定外公共物とは、道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの管理に関する法律の適用や準用を受けないものを言います。
一般的には里道や水路と呼ばれており、その多くが農道や農業用水路など、日常生活に密着した道路・水路として利用されています。
法務局(登記所)備え付けの地図(公図・法14条地図)などで「道」や「水」と表示されていたり、赤色や青色で着色されていたりするものも里道や水路になります。
手数料 事務手数料は不要ですが、法定外公共物を使用する場合は、原則、岩出市法定外公共物管理条例により使用料を納めていただくようになります。
ただし、使用物件によっては申請により免除扱いになりますので、詳しくは管理係までご相談ください。
郵送の可否
【郵送先】
〒649-6292
和歌山県岩出市西野209番地
岩出市役所 土木課 管理係 あて
受付窓口 土木課 管理係 TEL 0736-62-2141(内線211)
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最終更新日:2016310
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