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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度

平成20年4月から、これまでの老人保健制度にかわり、新たに始まった高齢者の医療制度です。都道府県単位で「後期高齢者医療広域連合」が制度を運営することになり、和歌山県の場合は「和歌山県後期高齢者医療広域連合」が保険料の決定や医療の給付を行い、岩出市は各種申請や届出の受付、被保険者証の引き渡しや保険料の徴収・相談などの窓口業務を行います。

対象となる方(被保険者)

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入します。加入手続きはありません。75歳の誕生月の前月中に保険証を郵送します。)
  • 65歳以上75歳未満で一定程度の障害※1がある方で、広域連合に認められた方
    (障害認定といいます。広域連合の認定を受けた日から加入します。加入希望される場合は、市役所にて申請が必要です。)
    ※1 一定程度の障害とは、次の基準に該当する状態です。
    • 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
    • 療育手帳:A1・A2
    • 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
    • 国民年金法等における障害年金1・2級

医療機関を受診する際は

病気やけがの治療などで医療機関を受診されるときは、後期高齢者医療被保険者証を窓口で提示してください。

保険料は

保険料は被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得によって決まる「所得割額」の合計となります。保険料の賦課限度額(上限保険料額)については、子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産一時金に要する費用の一部を支援する仕組みを導入することにより、令和6年度から、以下のとおり変更されます。保険料率は、各都道府県後期高齢者医療広域連合が各都道府県ごとに決めます。

令和6年度の保険料

年度 均等割額 所得割率 賦課限度額※2
軽減用所得割率※1
令和6年度・7年度(年間) 54,428円 11.04% 80万円
(73万円)
10.13%
令和4年度・5年度(年間) 50,317円 9.33% 66万円

被保険者の保険料(100円未満切り捨て)=均等割額(54,428円)+所得割額(前年中の所得-430,000円)×11.04%(10.13%)

※1 激変緩和措置として、基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入のみの場合211万円)以下の方については、令和6年度に限り、軽減用所得割率を用います。
※2 賦課限度額の引き上げに伴う保険料の急増に配慮し、賦課限度額を段階的に引き上げます。(令和6年度73万円、令和7年度80万円)ただし、令和6年度中に75歳に到達して資格を取得する方を除きます。

こんなときは保険料が軽減されます。

1.所得の低い方は一定の基準により均等割額が軽減されます。

(1)均等割額の軽減基準(令和6年度)

軽減割合 世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額 軽減後均等割額
7割 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の世帯 16,328円
5割 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+29.5万円×(世帯の被保険者数)以下の世帯 27,214円
2割 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+54.5万円×(世帯の被保険者数)以下の世帯 43,542円

※65歳以上の公的年金を受給されている方は、軽減の判定時に15万円が控除されます。

※軽減判定に用いる総所得金額等には、事業専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

2.被用者保険の被扶養者だった方の軽減

資格取得日の前日に被用者保険(社会保険や共済組合など)の被扶養者であった方は、資格取得後2年間、均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。ただし、低所得により均等割軽減の対象となる方は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料の納め方は

年金から天引きされる特別徴収と納付書や口座振替で納める普通徴収の2通りがあります。

  1. 特別徴収
    年金が年額18万円以上の方で、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超えない方が対象であり、年6回の年金の支給のとき(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に介護保険料とともにあらかじめ天引きされます。
  2. 普通徴収
    年金が年額18万円未満の方、または、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える方、年齢到達などで資格取得された方や転入された方などは、一定の期間普通徴収になります。普通徴収は、納入通知書(納付書)や口座振替等により保険料を納めていただきます。

口座振替が便利です

口座振替を希望される方は、市内の金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口で口座振替の手続きをお願いします。

納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができます

口座振替を希望される方は、特別徴収(年金天引き)から口座振替に変更できます。希望される場合は、手続きが必要ですので市役所保険介護課までお越しください。

 口座振替変更手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 預金通帳
  • 通帳の届出印
    ※手続き後、年金天引きが中止されるまで数カ月かかります。
    ※ゆうちょ銀行(郵便局)での口座振替を希望される方は、ゆうちょ銀行(郵便局)で口座振替の手続きを先に行ってからお越しください。

こんなときは届出が必要です

転入

必要な届出 届出に必要なもの
後期高齢者医療被保険者資格取得届
  • 前住所地発行の負担区分証明書(和歌山県外からの転入の場合)
  • 通帳、通帳届出印(後期高齢者医療保険料を口座から引き落としするのに必要です。ゆうちょ銀行は手続きが異なります。)

転出 

必要な届出 届出に必要なもの
後期高齢者医療被保険者資格喪失届
  • 通帳(後期高齢者医療保険料の払い戻しがある場合必要です。)
  • 後期高齢者医療被保険者証

転居・氏名変更など 

必要な届出 届出に必要なもの
後期高齢者医療被保険者資格変更届
  • 後期高齢者医療被保険者証

おくやみ

必要な届出 届出に必要なもの
後期高齢者医療被保険者資格喪失届
  • 後期高齢者医療被保険者証
葬祭費支給申請書
  • 葬祭執行者(喪主)名義の通帳
申立書
  • 代表相続人の通帳

制度については、和歌山県後期高齢者医療広域連合のホームページもご覧ください。

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線194・349)
最終更新日:2024326
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