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後期高齢者医療被保険者証が廃止されました

令和6年12月2日から、後期高齢者医療被保険者証が新規発行されなくなりました。
経過措置として、現在お持ちの被保険者証は、券面の記載内容に変更がない限り有効期限まで使用できます。

廃止後の医療機関受診について

令和7年8月の年次更新までの暫定的な運用として、令和6年12月2日以降に新規加入される方、転居や負担区分変更及び紛失等による再交付の申請をされた方について、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。
医療機関受診の際には、マイナ保険証又は資格確認書を提示してください。

マイナ保険証について

マイナンバーカードに被保険者証の機能を格納することでご利用いただけます。
詳しくはマイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

マイナ保険証の利用登録を解除するには

マイナンバーカードの保険証利用登録の解除をご希望の方は、本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちのうえ保険介護課までお越しください。解除申請された方には、資格確認書を交付させていただきます。
郵送での手続きも可能です。詳しくは、保険介護課までお問い合わせください。

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線194・349)
最終更新日:2025114
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