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和歌山県 岩出市

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高齢者のみ世帯水道料金減額事業のお知らせ

岩出市では、物価高騰等の影響を受けている75歳以上の高齢者のみ世帯の生活を支援するため、水道料金の基本料金(2,200円)を半額にする「岩出市高齢者のみ世帯水道料金減額事業」を実施します。(集合住宅等にお住まいで、岩出市と直接給水契約をしていない世帯は、減額相当額を支給します。)

対象世帯

対象となるのは、次の1~3のすべてに該当する世帯です。

  1. 岩出市に住民票がある世帯
  2. 水道の用途が「家庭用」となっている世帯
  3. 現に居住し、同一の水道メーター(給水装置)を使用している全員が、75歳以上の方のみの世帯*

※水道の使用者が75歳以上の者となっている世帯(集合住宅等にお住まいで、岩出市と直接給水契約をしていない場合は除く)
※集合住宅等に居住している場合は、同室の居住者全員が75歳以上の方のみの世帯

注意:住民票の状況で申請書を郵送するため、住民票と居住実態が異なる場合、申請書が届いても対象とならない場合や、対象世帯であっても申請書が届かない場合があります。

申請書が届いても対象とならない場合の例

  • 申請書が届いた住所に住民票があるが、実際は対象世帯全員が介護を受けるために入居した施設、住宅等に住んでいる場合
  • 長期入院(1年以上)しており、対象世帯全員が申請書が届いた住所には居住していない場合
  • 世帯分離等で住民票は別だが、75歳未満の方と一緒に住んでいる場合
  • 居住している建物は別々だが、ひとつの水道メーターを75歳未満の方と使用している場合、水道メーターの使用者が75歳未満の場合など 

申請書が届かないが対象となる場合の例

  • 住民票の世帯に75歳未満の方がいるが、実際はいない場合
  • 住民票と異なる別の住所に住んでいる場合など

対象と思われるのに、申請書が届かない場合は、お問い合わせください。

申請について

減額を受けるには申請が必要です。
対象と思われる世帯の世帯主あてに、申請書を郵送します。
申請書PDFPDFファイル(172KB)申請書ワード文書ワードファイル(38KB)申請書記入例PDFファイル(201KB) )

申請書郵送時期

世帯全員が75歳以上になる月の前々月に申請書を郵送しています。

申請書が届いたら

  1. 申請書に必要事項を記入
  2. 同封の返信用封筒で返送

減額開始時期

申請書の提出は毎月20日締切(その日が休日の場合は、翌平日)です。(郵送の場合は締切日必着)
20日までに申請書を提出し、減額が承認された場合、申請月の翌月以降最初の検針分から減額します。(申請後送付する減額決定通知書をご確認ください。)
※ただし、新たに75歳以上のみ世帯となる世帯は、世帯全員が75歳となる月の前月から申請書を提出できます。

水道の検針月により、減額開始時期が異なります。また、すでに検針が終了している分は、さかのぼって減額にはなりませんので、ご注意ください。

令和6年10月に申請書を郵送した世帯で、減額が承認された場合は、偶数月検針の世帯は令和6年12月検針分から、奇数月検針の世帯は令和7年1月検針分から順次減額を開始します。

減額承認後の変更・解除の届け出

減額承認通知を受けた世帯で、次の事由が発生した場合は、「岩出市高齢者のみ世帯水道料金減額承認内容変更(解除)届出書」を提出してください。変更(解除)申請書PDFPDFファイル(122KB) 変更(解除)申請書(ワード)ワードファイル(29KB)

変更

  1. 岩出市内で転居をしたとき
  2. 氏名を変更したとき
  3. 死亡、転出、転居、施設入所等で世帯の構成員が減ったとき
  4. 新たに75歳以上の者が転入、転居等で増えたとき
  5. 水道の使用者を、同一世帯に居住する75歳以上の者に変更したとき
  6. 振込口座を変えたとき(共用水栓のみ)

解除

  1. 死亡により、減額の承認を受けていた世帯の全員がいなくなったとき
  2. 岩出市外に転出し、減額の承認を受けていた世帯の全員がいなくなったとき
  3. 75歳未満の者と同居することになったとき
  4. 施設に入所し、減額の承認を受けていた世帯の全員がいなくなったとき
  5. 減額を受けていた水道の使用を中止したとき
  6. 水道の使用者を75歳未満の者に変更したとき
  7. その他、減額の該当要件に当てはまらなくなったとき

返還

減額の解除に該当すると事実が判明したときは、申請がなくても市において解除する場合があります。遡って解除となり、すでに減額の適用を受けた期間が含まれている場合は、減額した分を返還いただく場合があります。

再申請について

一度減額が解除となり再度適用条件に該当となり、減額を希望する場合は再申請が必要となります。市から自動的に申請書を送付することはありません。ご自身で申請書を取得するか、ご連絡いただきましたら申請書を送付します。

事業実施期間

この事業は、原則、令和10年3月31日まで実施します。ただし、国の物価高騰対策事業が終了し、国等が示す各種指標により物価が安定したと判断した場合は、事業の終了時期が早まる場合があります。

その他

事業についての詳細は、お知らせチラシPDFファイル(572KB)をご覧ください。

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このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 高齢者福祉担当 TEL 0736-62-2141(内線325・328・329)
最終更新日:2025626
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