成年後見制度利用支援事業
この事業は、民法で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない者の生活の自立の援助及び福祉の増進のために、老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2の規定に基づき、市長が後見、保佐又は補助開始の審判申立をするとともに、成年後見制度利用に係る費用を助成する事業です。
市長申立の判定基準等
市長が成年後見等開始審判申立を行うには、以下の事項を総合的に考慮します。その他本人や親族の調査、医師の判断等を経て審判申立の手続きへと進んでいきます。
- 本人の事理を弁識する能力(民法第7条、第11条及び第15条)
- 本人の生活状況及び健康状況
- 本人の親族の存否及び当該親族が成年後見等開始審判申立を行う意思の有無
- 本人の福祉の増進を図るために必要な事情
後見人等報酬助成
市長が後見等開始の審判申出を行った場合において、本人が以下のいずれかに該当する場合、後見人等及び成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人の報酬に係る費用の全部又は一部の助成を行います。(月額28,000円上限)
(※令和7年4月1日から後見人等報酬助成を市長申立以外の案件も含めるよう対象者を拡大しました。)
報酬費用の助成要件
- 生活保護法の規定に基づく被保護者
- 活用できる資産、貯蓄等がなく、後見人等の報酬の助成を受けなれば成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認める者
- 岩出市に住所を有する者(ただし、以下に該当する者は除く)
介護保険法に基づく岩出市以外の市町村に係る住所地特例者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により、岩出市以外の市区町村が介護給付費等を行っている者 - 岩出市に住所を有しない者(ただし、以下に該当する者)
介護保険法に基づく岩出市係る住所地特例者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により、岩出市が介護給付費等の支給決定を行っている者
上記1~4に該当していても、後見人等が以下の場合は助成対象としません。
- 後見人等が配偶者又は4親等内の親族である場合
- 岩出市以外の自治体又は団体等の実施する制度により、後見人等の報酬に係る助成を受けることができる場合
詳しくは下記をご覧ください
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 高齢者福祉担当 TEL 0736-62-2141(内線325・328・329)
生活福祉部 保険介護課 高齢者福祉担当 TEL 0736-62-2141(内線325・328・329)