利子補給・助成金制度
水洗化改造資金利子補給制度・助成金制度
市では、供用開始後3年以内に、くみ取りトイレや、し尿浄化槽式トイレから水洗化工事をされる場合に、申請者の方は「利子補給制度」または「助成金制度」のいずれかを利用できます。
※ 新築家屋や事務所、市税、受益者負担金及び上下水道使用料を滞納している場合などは対象外です。
利子補給制度
宅内改造費用について供用開始後3年以内に市が指定した金融機関から融資を受けて、排水設備の改造工事(水洗化工事)をされた世帯を対象に利子補給を行います。
なお、金融機関での審査がありますので、融資が受けられない場合もあります。
利子補給対象融資限度額・・・改造工事1件につき上限100万円以内。
利子補給期間・・・償還開始日から5年以内(元金据置を除く)
利子補給限度額・・・5万円
指定金融機関
金融機関名 | 支店等 |
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紀陽銀行 |
岩出市内の支店・支所 |
南都銀行 | |
きのくに信用金庫 | |
近畿労働金庫 | |
紀の里農業協同組合 |
助成金制度
供用開始後3年以内に排水設備の改造工事(水洗化工事)を実施する世帯に対して、費用の一部を助成します。
供用開始後
1年以内に排水設備工事が完了した場合又は供用開始の告示後1年以内に下水道条例第4条に規定する申請書(計画確認申請書)が受理され、かつ、その受理された日から180日以内に排水設備工事が完了した場合 |
助成金7万円 |
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2年以内に排水設備工事が完了した場合又は供用開始の告示後2年以内に下水道条例第4条に規定する申請書(計画確認申請書)が受理され、かつ、その受理された日から180日以内に排水設備工事が完了した場合 | 助成金5万円 |
3年以内に排水設備工事が完了した場合又は供用開始の告示後3年以内に下水道条例第4条に規定する申請書(計画確認申請書)が受理され、かつ、その受理された日から180日以内に排水設備工事が完了した場合 | 助成金3万円 |
ただし、排水設備工事に要する費用が助成金の額に満たないときは、当該費用を上限として助成します。
このページに関するお問合せ先
上下水道局 上下水道業務課 下水道係 TEL 0736-62-2141(内線267・268)
上下水道局 上下水道業務課 下水道係 TEL 0736-62-2141(内線267・268)