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市民の皆様へのお願い

公共下水道が使えるようになると、その区域に土地を所有されている方や、住まわれている方には、以下のことをお願いすることとなります。

受益者負担金

下水道は、公園や道路などのように不特定多数の人が利用できる公共施設とは違い、下水道が整備された地域の人だけが生活環境の向上などの特別の利益を受けます。
また、下水道整備には長期の期間を要するため、建設費用を公費だけで負担することは、利益を受けられない地域の人との間に不公平を生じることになります。
そこで下水道建設費の一部をこの利益を受ける人に負担していただくのが、受益者負担金制度です。なお、受益者負担金は1度だけのものです。

負担金を納めていただく方(受益者)

下水道が整備された区域内の土地所有者が原則として受益者となります。ただし、その土地に地上権、借地権などがあるときは、その人が受益者となる場合があります。
この場合、土地所有者と権利者との間に種々の利害関係があるため、話し合いによって負担する方を決めていただきます。

受益者負担金は一度納めれば終わりです!

負担金は建設費の一部に充てるため、税金と異なり一度負担金の総額を納めると、それ以上負担していただくことはありません。

排水設備の改造(水洗化工事)

排水設備は、水洗トイレ、浴室、台所などから「公共ます」までの範囲を指し、みなさんが個人で設置し、補修や点検などの管理をする設備です。
また、本市では、汚水と雨水を別々に分けて排除し、汚水だけを浄化センターで浄化する分流式を採用していますので、雨水は汚水管に流すことはできません。

水洗化

下水道使用料

下水道が供用開始され、その区域内で建物や土地の所有者の方が、排水施設の改造工事を行い下水道を利用されますと、下水道使用料を納めていただくことになります。下水道使用料は、水道水(上水道)の使用量に応じて負担していただきます。ただし、井戸水を利用されている場合は、別途井戸水使用量を認定し、加算します。
この使用料は、浄化センターや下水管の維持管理費用及び下水道建設のために借り入れた資金の返済の一部に充てられます。

このページに関するお問合せ先
上下水道局 上下水道業務課 下水道係  TEL 0736-62-2141(内線267・268)
最終更新日:2019620
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