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水質基準にかかる計画事項

1. 定期の水質検査

 採水の場所、検査の回数及びその理由

採水の場所

  1. 各浄水場等及び各配水系統末端の給水栓で行います。
  2. 配水系統に1地点以上を選びます。
  3. 配水管の末端等水が停滞しやすい場所を選びます。

検査の回数及びその理由

  1.  一日1回以上(以下、毎日検査と記述します。)・・・ 水道法施行規則第15条第1項第1号及び第3号による。
  2. 概ね1箇月に1回以上 ・・・ 上記に同じ。
  3. 概ね3箇月に1回以上 ・・・ 上記に同じ。
  4. 概ね1年に1回以上 ・・・ 水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合であって、過去3年間における検査の結果がすべて基準値の5分の1以下であるとき。 
    ※上記の2~4については、以下、定期検査と記述します。

水質検査実施一覧PDFファイル(115KB)

年度別水質検査結果

水質試験結果を基に法が指定する省略項目を検討します。

  1. 令和3年度 水質検査集計表PDFファイル(371KB)
  2. 令和4年度 水質検査集計表PDFファイル(374KB)
  3. 令和5年度 水質検査集計表PDFファイル(374KB)

 採水の場所の位置図 

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 - - - -は、給水区域(一部を除く)

取水地点

  1. 第一浄水場
  2. 第二浄水場
  3. 中島水源地
  4. 第三浄水場

採水地点

  1. 岩出市役所
  2. 第二配水池
  3. 中島水源地
  4. 第三浄水場

水質自動計測装置

  1. 岩出地区公民館
  2. 桜台地区公民館
  3. 上岩出地区公民館
  4. 山崎地区公民館
  5. クリーンセンター配水池
  6. 船山地区公民館
  7. サンホール

2. 臨時の水質検査(水道法20条第1項)

  1. 次に掲げる要件に該当する場合は、臨時の検査を行うものとします。
    1. 水源の水質が著しく悪化したとき。
    2. 水源に異常があったとき。
    3. 水源付近、給水区域及その周辺等において供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合または、病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合。
    4. 浄水過程に異常があったとき。
    5. 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
    6. その他特に必要があると認められるとき。
  2. 臨時の場合の検査項目及び採水地点を次のとおりとします。
    1. 検査項目は原則51項目すべてが対象ですが、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、その項目についての検査を省略します。
    2. 採水地点は定期検査の場合に準じますが、水質の異常の内容とその範囲を正確に把握できる地点を選定します。

3. 法第20条第3項の規定により水質検査を委託する場合における当該委託の内容

定期の検査及び臨時の検査については、当事業での検査ができないため、公的検査機関又は厚生労働省登録検査機関に委託します。
なお、詳細は上記の2に示す《水質検査実施一覧表》によるものとします。

4. その他の水質検査の実施に際し配慮すべき事項

1. 水質検査結果の評価

基本方針

  1. 毎日検査については、水質自動計測装置の結果を職員がチェックして安全確認を行います。
  2. 定期検査については、委託した検査結果をチェックする職員を配置します。
  3. すべての項目の中で、基準を超えている項目があった場合、直ちに原因究明を行い、基準を満たす水質を確保するため必要な対策を講じます。
  4. 水質検査の結果に異常が認められた場合、確認のため直ちに再検査を行います。この場合、予備試料を保存しておきます。

評価方法

検査ごとの結果の値を基準値と照らし合わせることにより評価を行います。
この際、基準値を超えていることが明らかになった場合は水質異常時とみて所用の対応を図ります。検査結果の確認は、水道技術管理者がこの任務に当たり、評価を行います。

  1. 健康に関する項目
  • 一般細菌、大腸菌、カドミウム、シアン化物、水銀等については、検査ごとの結果を基準値と照らし合わせ、基準を超えている場合は水質異常時として扱います。

その他の項目

  • 長期的な影響を考慮しているので、検査ごとの結果の値が基準値を超えていることが明らかになった場合は、直ちに原因究明を行い低減化対策を実施し基準を満たすようにします。水質基準超過が継続すると見込まれる場合は水質異常時として扱います。
  1. 性状に関する項目
  • 検査ごとの結果の値を基準値と照らし合わせることにより超えていることが明らかになった場合には、水質異常時として扱います。

対応方針

水質異常時には、次の対応を図ります。

  1. 水質検査の結果、水質基準を超えた値が検出された場合には、直ちに原因究明を行い、基準を満たすために必要な対策を講じます。
  2. 水質検査結果に異常が認められた場合に、確認のため直ちに再検査を実施します。
  3. 水質項目に合わせた適切な対応を行います。
  1. 健康に関連する項目
  • 基準の超過が継続することが見込まれ、人の健康を害するおそれがある場合は、取水及び給水の緊急停止措置を講じ、かつ、その旨を関係者に周知させる措置を講じます。
  1. 性状に関する項目
  • 基準値を超過し、生活利用上又は施設管理上障害のおそれがある場合は、直ちに原因究明を行い、必要に応じ当該項目にかかる低減化対策を講じ、基準を満たす水質を確保します。
    ただし、色度、濁度のように水質汚染の可能性があるもの、銅のように過剰量の存在が健康に影響を及ぼすおそれのある項目については、健康に関連する項に準じて適切に対応します。

2. 水質検査計画の見直し

水質検査計画と実際の水質検査等とに行き違いを生じた場合は、その部分の一部見直しを行います。
また、法律の改正等による重要な変更、内容の大部分に対する変更が生じた場合は必要に応じて見直しを行います。

3. 水質検査の精度と信頼性保証

水質検査の精度と需用者に対する信頼性の保証を行うために、事業体自らがチェックを行う。

4. 関係機関との連携

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このページに関するお問合せ先
上下水道局 上水道工務課 施設係 TEL 0736-62-2141(内線292)
最終更新日:202479
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