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農業委員会業務について

農地転用の業務

〇農地転用とは

農地を農地以外(住宅・工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道路、水路、山林など)にすることをいいます。
根拠法令:農地法(昭和27年法律第229号)

〇農地転用をする場合

農地法による手続きが必要です。一部の転用申請を除き和歌山県知事の許可が必要です。

〇申請受付期間

毎月18日から23日まで
(11月及び12月は、16日から20日までの開庁日)
(最終受付日が閉庁日の場合はその次の開庁日)

〇農地転用区分

  1. 農地法第3条申請
    • 農地を農地として売買、または賃貸借権等の設定をする行為
  2. 農地法第4条申請
    • 農地を農地以外(宅地、雑種地)の地目にする行為(土地所有者)
      土地所有者が自己の使用のために転用する場合で賃貸借や使用貸借などの使用収益権の設定を行う場合
  3. 農地法第5条申請
    • 農地を農地以外(宅地、雑種地)の地目にする行為(土地所有者以外の者)
      土地所有者以外の者が自己の使用のために転用する場合で売買、贈与などの所有権移転を行う場合
      ※無断転用した場合
      許可なく転用した場合や許可を受けたとおりに転用しなかった場合は罰則があります。
      根拠法令:農地法第64条~第69条
  4. 農地の相続等の権利取得の届出(農地法第3条の3)
    ※農地を相続、時効取得等により取得した場合は許可の必要はありませんが、その農地が所在する市町村の農業委員会への届出が必要です。
  5. 農地に農業用倉庫を建てる場合の届出(農地法施行規則第29条)
    自己所有農地に農業用倉庫を建てる場合であっても許可を要する場合があります。
    農地を農業用施設として転用する場合には、その施設が農地の付帯施設等として農業経営上必要不可欠なものであることから、一定の要件を満たす場合は転用許可は要しません。
    具体的には自己の農地の保全、利用または経営上必要な施設例として具体的な事例は以下のとおりです。
    (1)耕作用の道路、農業用排水路等への転用
    (2)農業用倉庫、温室、畜舎、農業作業場等への転用
    ※転用する面積が200平方メートル未満の場合には許可は不要ですが届出が必要です。
    ※転用に合わせて権利の移転や設定を伴い農地の所有者以外が転用するときや農業用倉庫等の面積が200平方メートル以上の場合は許可が必要となります。
  6. その他証明書発行業務
    農業
    • 相続税の納税猶予に関する適格者証明書
    • 引き続き農業経営を行っている旨の証明書
    • 農業従事証明書
      ※本人以外が申請する場合は必ず委任状を添付してください。
      ※委任状の偽造は私文書偽造にあたり、刑事罰の対象となります。
      (刑法第159条、同法第161条)

留意事項

  • 受付窓口での本人確認を行っています。本人確認(顔写真付)ができる書類の提示をお願いします。
    (免許証、マイナンバーカード、士証など)
  • 申請書は署名又は記名押印でお願いします(書面内容により押印を求める場合があります)。
  • 押印がない申請書類等については、補正事項等があった場合は、原則差し替え対応となります。
  • 農業振興地域整備計画区域内の農地については、農地転用の前に農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農地利用計画の変更(農用地区域からの除外)手続きが必要です。
  • 官公署に提出する書類の作成を行政書士でない者(他の法律で特別の定めがある場合を除く)が業で行うことは法律で禁止されています。(行政書士法第1条の2及び第19条)

農地法等の各種申請書について

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最終更新日:2023119
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