農業委員会
更新情報
- 2025年3月19日
- 農地の転用について(農地法第4条・第5条)
- 2025年2月7日
- 農地の相続をしたとき
- 2021年10月12日
- (農業者向け)野焼き時の火の管理について
農業委員会とは
農業委員会の主たる目的は、「農地等の最適化の推進(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生委防止・解消、新規参入の促進)を中心に、農地法に基づく農地の売買・賃借の許可、農地転用案件への意見具申など農地に関する事務を執行する行政委員会です。
〇根拠法令:農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)以下このページ内において「法」と略します。
農業委員会の組織
農業委員の構成 市長から任命された委員・・・14名
内数:利害関係を有しない者・・・・・1名
国の認定農業者に準ずる者・・・8名
任期:3年(任命後~令和8年7月19日)
農地利用適正化推進員の構成 農業委員会会長から委嘱された委員・・・6名
任期:3年(農業委員と同じ期間)
〇根拠法令 法第17条、18条、岩出市農業委員会の委員及び岩出市農地利用適正化推進委員の定数に関する条例
農業委員会の開催及び傍聴について
岩出市農業委員会では毎月10日前後に定例農業委員会を開催しています。
傍聴するためには、傍聴したい委員会の当日、農業委員会事務局にて傍聴受付簿に住所・氏名を記入していただきます。その際に事務局から傍聴券を配布しますので、傍聴券をお持ちの上、本会委員会会議室内の傍聴席にて傍聴してください。
各種申請受付期間
農地転用等の申請受付は、毎月18日から23日です。ただし、11月と12月は、16日から20日(最終日が閉庁日の場合は翌開庁日)
証明等については、随時受け付けします。
留意事項
- 受付窓口では、本人確認を行っています。本人確認(顔写真付)ができる書類の提示をお願いします。(免許証、マイナンバーカード、士証など)
- 申請書への押印は省略可となっていますが、押印がない申請書類等について、補正・訂正事項等があった場合は、原則差替え対応となります。
- 官公署に提出する書類の作成を行政書士でない者(他の法律で特別の定めがある場合を除く)が業で行うことは法律で禁止されています。(行政書士法第1条の2及び第19条)
このページに関するお問合せ先
農業委員会事務局 TEL 0736-67-6329(直通)
農業委員会事務局 TEL 0736-67-6329(直通)