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(農業者向け)野焼き時の火の管理について

野焼き時の火の管理について

野焼きとは、屋外において廃棄物を焼却する行為のことです。

野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」と称します。)」により原則禁止されていますが、農業者が農業を営む上で必要な野焼き(あぜ草や稲わらなどを焼く行為を指します。以下「農地の野焼き」と称します。)はやむを得ないものとして法施行令により焼却禁止の例外となっています。

しかしながらたとえ、農地の野焼きであっても煙や灰、臭いを発生させるため、近隣の迷惑とならないよう以下についてご配慮願います。

 【農地の野焼きでご配慮いただきたいこと
  • 火元から離れないなど安全管理を徹底すること。
  • 事前に消防署に届け出ること(直前ではなく余裕を持った届出をお願いします。)
  • 野焼きをする草木はよく乾燥させること。
  • 風の強さ、風向きや時間帯に注意すること。風の強さ、風向きや時間帯に注意すること。
  • できるだけ焼却する量や回数を少なくすること。
  • 人工物(たい肥袋・畦シートなど)は焼却しないこと。

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稲わらのすき込みについて

稲わらを野焼きにしないで、そのままトラクターで耕起し、すき込むようにした場合、次のような利点が考えられます。

  • 稲わらを耕土に戻し、地力の維持と物理性を改善し、地力の維持増進に役立ちます。
  • すき込みをすることにより、土壌の有機物及び無機養分顔料を高めることできます。
  • 有機成分が多く含まれており、土壌微生物の活性が高まります。

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農業委員会事務局 TEL 0736-62-2141(内線231)
最終更新日:20211012
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