農地を農地のまま売買・貸借等するとき(農地法第3条)
農地を農地のままで売買したり貸したりする場合(所有権・賃借権・使用貸借権等)
農地を耕作目的で権利を取得しようとする者(以下「譲受人」という。)が農地を買い受けたり、贈与を受けたりする場合には、農地法第3条の規定により申請書を農業委員会に提出し、許可を受けることが必要です。また、農地を貸したり借りたりする場合も、同様に許可が必要です。
農地法第3条の許可に際しての判断基準
主な許可要件は以下のとおりです。売買・貸借を検討されている方は事前にご相談ください。
なお、小作権や貸借権等が設定された状態では、権利の移動ができないため、権利を解約した後、若しくは同時に申請してください。
- 譲受人が、取得予定の農地と既存の農地すべてについて自ら耕作すると認められる場合。※既存で所有農地がある場合、その農地を耕作せずに新たな農地を買い受ける(借り受ける)ことはできません。
- 譲受人が、農作業に常時従事(年間150日以上)すると認められる場合。
- 譲受人が、取得後において行う耕作が、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の農地の利用に支障を及ぼさないこと。
- 譲受人の農業経営の状況、住所地から取得しようとする農地までの距離等からみて、当該農地を効率的に利用すると認められること。
農地法第3条申請書類関係
- 添付書類一覧表
(80KB)
- 農地法第3条許可申請書
(65KB)
- 記入例
(211KB)
- 誓約書(農地法第3条関係)
(11KB)
- 計画書
(45KB)(営農計画書若しくは、耕作計画書のいずれか)
譲受人が「農地所有適格法人」である場合は、上記書類に下記(別紙2)を追加して申請してください。
農地を貸したい!借りたい!とき
農地を貸したい人(出し手)から、公益財団法人和歌山県農業公社(農地中間管理機構)が農地を借り受け、農業経営の規模拡大等を図る担い手(受け手)に貸し付ける事業です。
農業公社(農地中間管理機構)を介した農地中間管理事業による貸借をご利用になるときは、岩出市産業振興課(TEL:0736-63-5840)へお問い合わせください。
詳しくは、「農地の貸借について(産業振興課)」
農地所有適格法人について
農地所有適格法人とは
農地所有適格法人とは、農地等の権利を取得し、農業を行うことができる法人です。農地所有適格法人が農地法第3条の許可を受けるには、農地法第2条第3項に規定する要件を満たしていることが必要です。
詳しくは、「農業法人について(農林水産省)」
農地所有適格法人の要件
以下の要件を満たす必要があります。
- 法人形態要件 非公開の株式会社、合名会社、合同会社、合資会社、農事組合法人
- 事業要件 売上高の過半が農業(販売・加工等)であること
- 議決権要件 議決権の過半を、農業関連の従事者が占めていること
- 役員要件 役員の過半が法人の農業に常時従事(原則年間150日以上)していること
農地所有適格法人報告書
農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に、その事業状況等を農地の所在地を管轄する農業委員会に報告することが義務付けられています。(農地法第6条第1項及び農地法施行規則第58条第1項)
提出書類:
- 農地所有適格法人報告書
(108KB)
- 定款の写し
- 組合員名簿または株主名簿の写し
- その他参考となるべき資料(決算書の写し、役員名簿の写し等)
罰則等
報告をしなかった場合等
農地法第6条第1項の規定に基づく報告をしなかった場合、あるいは虚偽の報告をした場合は30万円以下の過料が科せられます。(農地法第68条)
農地所有適格法人の要件を欠くおそれがある場合
農業委員会は、報告を受けた内容により、農地所有適格法人が農地所有適格法人としての要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、その法人に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することがあります。(農地法第6条第2項)
農業委員会事務局 TEL 0736-67-6329(直通)