農地の貸借について
農地の貸借について
令和7年度より農地の貸し借りの制度が大きく変わります!農林水産省:農地中間管理機構
令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等の改正法が施行され、市町村の農用地利用集積計画が、農地中間管理機構(農地バンク)が策定する農用地利用集積等促進計画に統合されたことにより、経過措置が終了する令和7年4月1日の完全施行からは、原則として農地の権利設定(貸借)等は農用地利用集積等促進計画に一本化されます。【利用権設定(相対契約)等促進事業の廃止】
令和7年4月1日以降の農地の貸し借りについて
農地法第3条による貸借、または、農地中間管理機構を介した農地中間管理事業による貸借のみとなります。
- 農地法第3条による貸借について
農業委員会事務局まで、お問い合わせください。 - 農地中間管理機構を介した農地中間管理事業による貸借について
農地中間管理事業とは、農地を貸したい人(出し手)から、公益財団法人和歌山県農業公社(農地中間管理機構)が農地を借り受け、農業経営の規模拡大等を図る担い手(受け手)に貸し付ける事業です。(農地中間管理事業チラシ)(263KB)
お問い合わせ・申込書等、提出先
岩出市役所 事業部 産業振興課
〒649-6292
和歌山県岩出市西野209番地 岩出市役所南庁舎2階
TEL:0736-62-2141
このページに関するお問合せ先
事業部 産業振興課 TEL 0736-62-2141(代表)
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